(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第一条、第二条第一項、第四十七条第二項及び第五十三条の改正規定並びに附則第五条、第六条及び第九条の規定 公布の日
二 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して二十日を経過した日
(登録に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十条第三項の規定により交付された登録票は、第二条の規定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「新法」という。)第二十条第三項の規定により交付された登録票とみなす。
第三条 この法律の施行の際現に新法第二十条第二項第一号に掲げる事項に変更を生じている者についての同条第九項の規定の適用については、同項中「当該変更が生じた日」とあるのは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十七号)の施行の日」とする。
第四条 この法律の施行の際現に登録に係る新法第二十条第二項第三号に掲げる事項に変更を生じている場合についての新法第二十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「その日」とあるのは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十七号)の施行の日」とする。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の施行の状況等を勘案し、新法第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種の選定及び選定後における生息地等の保護、保護増殖事業等の取組が、科学的知見を活用しつつ、一層積極的かつ計画的に促進されるようにするための制度並びに同条第四項に規定する国際希少野生動植物種の個体等の登録に係る制度の在り方を含め、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正)
第八条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第六号中「第六十三条第五号」を「第六十三条第六号」に、「又は第二項」を「、第二項(国際希少野生動植物種の個体等である動物の個体に係る部分に限る。)又は第三項」に改める。
(動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の改正規定中「第五十八条第一号」を「第五十七条の二」に、「、第五十九条第二号」を「、第五十八条第一号」に、「、第六十二条第一号」を「若しくは第二号」に、「第六十三条第六号」を「第六十三条第五号」に、「第六十五条」を「第六十五条第一項」に改める。