(特定増殖事業計画の認定)
第九条 基本方針(特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針に限る。以下この項及び第三項第一号において同じ。)に定められた第四条第二項第七号に掲げる事項に基づいて特定増殖事業を実施しようとする者は、その実施しようとする特定増殖事業に関する計画(以下「特定増殖事業計画」という。)を作成し、これを当該基本方針を定めた都道府県知事(以下「特定都道府県知事」という。)に提出して、その認定を受けることができる。
2 特定増殖事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二 増殖する特定母樹の種類、特定母樹を繁殖する方法、特定母樹を植栽する土地の所在地及び面積並びに植栽する特定母樹の本数、配置及び管理に関する事項
三 地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第五条第一項に規定する民有林をいい、同法第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林及び同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。第四項において同じ。)において特定母樹を植栽する土地の上にある立木を伐採しようとする場合にあっては、伐採する森林の所在場所、伐採面積、伐採齢その他農林水産省令で定める事項
四 特定母樹から採取する種穂の配布(配布のためにする苗木の育成を含む。)に関する事項
六 特定増殖事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
3 特定都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定増殖事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 当該特定増殖事業計画が基本方針に照らし適切なものであること。
二 前項第二号から第六号までに掲げる事項が当該特定増殖事業計画に係る特定増殖事業を確実に実施するために適切なものであること。
三 申請者が特定増殖事業を適確に遂行するに足りる技術的能力その他の能力を有し、かつ、林業種苗法第十条第三項第一号又は第二号のいずれにも該当しないこと。
4 特定都道府県知事は、第二項第三号に掲げる事項を含む特定増殖事業計画について第一項の認定をしようとするときは、第二項第二号及び第三号に掲げる事項について、当該特定増殖事業計画(同号に掲げる事項に係る部分に限る。)において伐採することとされている民有林の所在地の属する市町村の長の意見を聴かなければならない。
5 特定都道府県知事は、前項の規定により市町村の長の意見を聴いた場合において第一項の認定をしたときは、当該市町村の長に当該認定をした旨の通知をしなければならない。
(特定増殖事業計画の変更等)
第十条 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定特定増殖事業者」という。)は、当該認定に係る特定増殖事業計画を変更しようとするときは、特定都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 特定都道府県知事は、認定特定増殖事業者が当該認定に係る特定増殖事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定増殖事業計画」という。)に従って特定増殖事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 特定都道府県知事は、認定特定増殖事業計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定増殖事業者に対して、当該認定特定増殖事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 前条第三項から第五項までの規定は、第一項の認定について準用する。
(林業・木材産業改善資金の償還期間等の特例)
第十一条 林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金であって、認定特定増殖事業者が認定特定増殖事業計画に従って特定増殖事業を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
2 前項に規定する資金の据置期間は、林業・木材産業改善資金助成法第五条第二項の規定にかかわらず、五年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
(生産事業者の登録等の特例)
第十二条 特定増殖事業を実施しようとする者がその特定増殖事業計画について第九条第一項の認定を受けたときは、当該認定特定増殖事業計画に記載された特定増殖事業であって、林業種苗法第十条第一項の登録を受けなければならないものについては、同項の規定により登録を受けたものとみなして、同法第十二条第一項及び第二項並びに第十三条から第十六条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第十三条第一項中「その住所地を管轄する都道府県知事」とあるのは「特定都道府県知事(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第九条第一項に規定する特定都道府県知事をいう。以下同じ。)」と、同条第二項及び第三項並びに同法第十四条第二項中「その住所地を管轄する都道府県知事」とあるのは「特定都道府県知事」と、同法第十三条第三項中「及び同項第五号」とあるのは「並びに同項第五号及び第六号」と、同法第十五条第一項第三号中「第十条第三項第一号又は第三号」とあるのは「第十条第三項第一号」とする。
2 特定増殖事業を実施しようとする者がその特定増殖事業計画について第九条第一項の認定を受けたとき、又は認定特定増殖事業者がその認定特定増殖事業計画について第十条第一項の認定を受けたときは、これらの認定に係る認定特定増殖事業計画に記載された特定増殖事業であって、林業種苗法第十三条第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による届出及び書替交付の申請をし、又は同条第三項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による届出をしなければならないものについては、同条第一項の規定により届出及び書替交付の申請をし、又は同条第三項の規定により届出をしたものとみなす。ただし、これらの者が同法第十条第一項の規定により特定都道府県知事以外の都道府県知事の登録を受けている者であるときは、この限りでない。
(伐採の届出の特例)
第十三条 第八条の規定は、認定特定増殖事業者が認定特定増殖事業計画(第九条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)に従って行う立木の伐採について準用する。