国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第93号
公布年月日: 平成24年11月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

我が国の財政状況や国民世論等を踏まえ、政治家自らが身を切る姿勢を示す必要があることから、国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律を改正するものである。具体的には、国会議員の定数削減による歳出の削減の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間、各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費及び期末手当をそれぞれ20%減額することを内容とするものである。

参照した発言:
第181回国会 衆議院 議院運営委員会 第6号

審議経過

第181回国会

衆議院
(平成24年11月15日)
(平成24年11月15日)
参議院
(平成24年11月16日)
(平成24年11月16日)
国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十四年十一月二十六日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第九十三号
国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
2 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第___号)の施行の日から国会議員の定数削減による歳出の削減の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間における第二条の規定の適用については、同条第一項中「歳費月額から」とあるのは「国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十五条の規定にかかわらず、歳費月額から」と、「百分の十二・八八」とあるのは「百分の二十」と、同条第二項及び第三項中「百分の十二・八八」とあるのは「百分の二十」とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(検討)
2 特例期間(国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律第二条第一項に規定する特例期間をいう。以下同じ。)の経過後における各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費及び期末手当については、特例期間が経過するまでの間に、国会議員の定数削減による歳出の削減の状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
総務大臣 樽床伸二
内閣総理大臣 野田佳彦