国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律
法令番号: 法律第29号
公布年月日: 平成24年4月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災への対処の必要性を踏まえ、一層の歳出削減が不可欠であることから、平成25年5月1日から平成26年4月30日までの期間において、各議院の議長、副議長及び議員の歳費及び期末手当について、それぞれ12.88%の減額を行うものである。

参照した発言:
第180回国会 衆議院 議院運営委員会 第17号

審議経過

第180回国会

衆議院
(平成24年4月26日)
(平成24年4月26日)
参議院
(平成24年4月27日)
(平成24年4月27日)
国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十四年四月二十七日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第二十九号
国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号。以下「歳費法」という。)の特例を定めるものとする。
(国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例)
第二条 この法律の施行の日から平成二十六年四月三十日までの間(以下「特例期間」という。)においては、各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費については、歳費月額から、歳費月額に百分の十二・八八を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、各議院の議長、副議長及び議員の受ける期末手当(平成二十五年十二月二日以後の期間に係るものを除く。)については、次項の規定の適用がある場合を除き、各議院の議長、副議長及び議員が受けるべき期末手当の額から、当該額に百分の十二・八八を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
3 歳費法第十一条の四の規定により期末手当を受けた各議院の議長、副議長及び議員が、特例期間において歳費法第十一条の二第一項の規定による期末手当を受けることとなる場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「前項の規定による期末手当の額」とあるのは、「前項の規定による期末手当の額から当該額に百分の十二・八八を乗じて得た額に相当する額(当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を減じた額」とする。
(端数計算)
第三条 前条第一項及び第二項の規定により歳費及び期末手当について減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(両院議長協議決定への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
附 則
この法律は、平成二十四年五月一日から施行する。
総務大臣 川端達夫
内閣総理大臣 野田佳彦