特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第58号
公布年月日: 平成24年8月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平成10年6月16日以前の不法投棄等による支障除去等事業に対する財政支援は平成25年3月31日を期限としてきたが、実施計画策定時の見込みを超える産業廃棄物が確認され、期限までの完了が困難な事案や、新たに都道府県等が実施を希望する事案が存在する。このような状況を踏まえ、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の有効期限を平成35年3月31日まで延長する等の措置を講ずるものである。

参照した発言:
第180回国会 参議院 環境委員会 第4号

審議経過

第180回国会

参議院
(平成24年4月17日)
(平成24年6月18日)
(平成24年6月20日)
衆議院
(平成24年8月3日)
(平成24年8月7日)
(平成24年8月10日)
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十四年八月二十二日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第五十八号
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「平成二十四年度」を「平成三十四年度」に改める。
第四条第七項中「から前項まで」を「、第四項及び前二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 前項の規定による協議は、平成二十五年三月三十一日までにしなければならない。
附則第二項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成三十五年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
環境大臣 細野豪志
内閣総理大臣 野田佳彦