平成10年6月16日以前の不法投棄等による支障除去等事業に対する財政支援は平成25年3月31日を期限としてきたが、実施計画策定時の見込みを超える産業廃棄物が確認され、期限までの完了が困難な事案や、新たに都道府県等が実施を希望する事案が存在する。このような状況を踏まえ、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の有効期限を平成35年3月31日まで延長する等の措置を講ずるものである。
参照した発言: 第180回国会 参議院 環境委員会 第4号