裁判所法及び法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第54号
公布年月日: 平成24年8月3日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

司法修習生の修習専念を確保するため、国が貸与する修習資金について、返還が経済的に困難な場合の措置を講ずるものである。具体的には、最高裁判所が定める事由により修習資金の返還が経済的に困難である場合、最高裁判所は返還期限を猶予することができることとするものである。

参照した発言:
第179回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第179回国会

衆議院
(平成23年12月2日)
(平成23年12月6日)

第180回国会

衆議院
(平成24年3月16日)
(平成24年3月23日)
(平成24年6月1日)
(平成24年6月8日)
(平成24年6月8日)
参議院
(平成24年6月19日)
(平成24年7月26日)
(平成24年7月27日)
裁判所法及び法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十四年八月三日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第五十四号
裁判所法及び法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部を改正する法律
(裁判所法の一部改正)
第一条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第六十七条の二第三項中「なつたとき」の下に「、又は修習資金の貸与を受けた者について修習資金を返還することが経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があるとき」を加える。
附則に次の一項を加える。
第六十七条の二第一項の修習資金の貸与については、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)附則第二条の規定による法曹の養成に関する制度についての検討において、司法修習生に対する適切な経済的支援を行う観点から、法曹の養成における司法修習生の修習の位置付けを踏まえつつ、検討が行われるべきものとする。
(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部改正)
第二条 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「、この法律の施行後十年を経過した場合において」を削り、「勘案し、」の下に「国民の信頼に足る」を加え、「検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の」を「、学識経験を有する者等により構成される合議制の組織の意見等を踏まえつつ、裁判所法及び法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十四号)の施行後一年以内に検討を加えて一定の結論を得た上、速やかに必要な」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中裁判所法第六十七条の二第三項の改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
内閣総理大臣 野田佳彦
法務大臣 滝実
財務大臣 安住淳
文部科学大臣 平野博文