東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第36号
公布年月日: 平成24年6月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

東日本大震災の被災地における合併市町村の実情を考慮し、市町村建設計画に基づく公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債を起こすことができる期間を延長する必要がある。具体的には、平成23年度において旧合併特例法の規定により地方債を起こすことができる合併市町村について、通常の「10年度」を「15年度」に、特定被災地方公共団体または特定被災区域をその区域とする市町村の場合は「20年度」に延長するものである。

参照した発言:
第180回国会 衆議院 総務委員会 第10号

審議経過

第180回国会

衆議院
(平成24年4月17日)
(平成24年6月7日)
(平成24年6月8日)
参議院
(平成24年6月14日)
(平成24年6月19日)
(平成24年6月20日)
東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十四年六月二十七日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第三十六号
東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律
東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律(平成二十三年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
題名中「による被害を受けた」を「に伴う」に改める。
第一条中「による被害を受けた」を「の発生後における」に改め、「当該」を削る。
第二条中「であって東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第三項に規定する特定被災区域をその区域とするものに対する旧合併特例法第十一条の二第一項」を「に対する同項」に改め、「十五年度」の下に「(合併市町村が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条第三項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあつては、二十年度)」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
総務大臣 川端達夫
財務大臣 安住淳
内閣総理大臣 野田佳彦