東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律
法令番号: 法律第102号
公布年月日: 平成23年8月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

東日本大震災による被害を受けた合併市町村の実情を考慮し、これらの市町村が市町村建設計画に基づいて実施する公共的施設の整備事業等に要する特定経費に充てるための地方債を起こすことができる期間を延長するものである。具体的には、平成23年度において旧合併特例法第11条の2第1項の規定により地方債を起こすことができる合併市町村のうち、東日本大震災特別財政援助法で規定する特定被災区域をその区域とするものについて、地方債を起こすことができる期間を10年度から15年度に延長することとしている。

参照した発言:
第177回国会 衆議院 総務委員会 第27号

審議経過

第177回国会

衆議院
(平成23年8月11日)
(平成23年8月11日)
参議院
(平成23年8月23日)
(平成23年8月24日)
東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年八月三十日
内閣総理大臣 菅直人
法律第百二号
東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)による被害を受けた合併市町村(旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法(以下「旧合併特例法」という。)第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の実情に鑑み、当該合併市町村が旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる期間の特例を定めるものとする。
(地方債の特例)
第二条 平成二十三年度において旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる合併市町村であって東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第三項に規定する特定被災区域をその区域とするものに対する旧合併特例法第十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「十年度」とあるのは、「十五年度」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
総務大臣 片山善博
内閣総理大臣 菅直人