中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の有効期限延長に伴い、過大な債務を負う事業者の事業再生支援のため、株式会社企業再生支援機構の支援決定期限を延長する必要がある。具体的には、支援決定期限を平成25年3月31日まで延長し、期限前に主務大臣の認可を受けた事業者については平成25年9月30日まで支援決定を可能とする。また、支援決定を行った場合の再生支援完了期限を平成28年3月31日までとする。
参照した発言: 第180回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号