(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、次条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(割賦販売法等の一部改正)
第二条 次に掲げる法律の規定中「第三条」を「第二条第四項」に改める。
一 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第四十九条の二第二項第二号
二 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二十一条第一項第一号
三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第六十五条第一項
(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第六条を次のように改める。
(不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部改正)
第六条 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一条を加える。
第十四条 第十一条及び第十二条第一号から第三号までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
附則第七条中「第八条第二項」を「第十四条」に改める。
(調整規定)
第四条 この法律の施行の日が情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、前条の規定は適用せず、この法律のうち次の表の上欄に掲げる不正アクセス行為の禁止等に関する法律の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第九条の改正規定及び同条を第十三条とする改正規定 |
同条を第十三条とする。 |
同条を第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。第十四条 第十一条及び第十二条第一号から第三号までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。 |
第八条の改正規定 |
同条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第三条第一項」を「第四条」に改め、同条第二号中「第六条第三項」を「第九条第三項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第一号の次に次の三号を加える |
同条第一項第一号中「第三条第一項」を「第四条」に改め、同項第二号中「第六条第三項」を「第九条第三項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第一号の次に次の三号を加える |
第八条を第十二条とする改正規定 |
第八条を第十二条とする |
第八条第二項を削り、同条を第十二条とする |
2 前項の場合において、この法律による改正後の不正アクセス行為の禁止等に関する法律(以下この項において「新法」という。)第十四条の規定(新法第十一条の罪に係る部分に限る。)は情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により、新法第十四条の規定(新法第十一条の罪に係る部分を除く。)はサイバー犯罪に関する条約及びこの法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。