検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五号
公布年月日: 平成24年2月29日
法令の形式: 法律
検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成二十四年二月二十九日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第五号
検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律
(検察官の俸給等に関する法律の一部改正)
第一条 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「六十五万円」を「六十四万六千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区     分
俸給月額
検事総長
一、四九五、〇〇〇円
次長検事
一、二二二、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
一、三二八、〇〇〇円
その他の検事長
一、二二二、〇〇〇円
検事
一 号
一、一九八、〇〇〇円
二 号
一、〇五五、〇〇〇円
三 号
九八四、〇〇〇円
四 号
八三四、〇〇〇円
五 号
七二〇、〇〇〇円
六 号
六四六、〇〇〇円
七 号
五八五、〇〇〇円
八 号
五二六、〇〇〇円
九 号
四二六、九〇〇円
十 号
三九二、五〇〇円
十一号
三六八、九〇〇円
十二号
三四五、一〇〇円
十三号
三二二、二〇〇円
十四号
三〇六、四〇〇円
十五号
二八八、二〇〇円
十六号
二七七、六〇〇円
十七号
二五三、八〇〇円
十八号
二四四、八〇〇円
十九号
二三四、三〇〇円
二十号
二二七、〇〇〇円
副検事
一 号
五八五、〇〇〇円
二 号
五二六、〇〇〇円
三 号
四四四、七〇〇円
四 号
四二六、九〇〇円
五 号
三九二、五〇〇円
六 号
三六八、九〇〇円
七 号
三四五、一〇〇円
八 号
三二二、二〇〇円
九 号
三〇六、四〇〇円
十 号
二八八、二〇〇円
十一号
二七七、六〇〇円
十二号
二五三、八〇〇円
十三号
二四四、八〇〇円
十四号
二三四、三〇〇円
十五号
二二七、〇〇〇円
十六号
二一五、〇〇〇円
十七号
二〇六、六〇〇円
第二条 検察官の俸給等に関する法律の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
第十条 検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間においては、検察官に対する俸給の支給に当たつては、俸給月額(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十八号)附則第三条の規定による俸給を含む。)から、当該俸給月額に次の各号に掲げる検察官の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
一 検事総長 百分の二十
二 東京高等検察庁検事長 百分の十五
三 次長検事及びその他の検事長 百分の十
四 一号から十四号までの俸給を受ける検事及び前条に定める俸給月額の俸給又は一号から九号までの俸給を受ける副検事 百分の九・七七
五 十五号から二十号までの俸給を受ける検事及び十号から十六号までの俸給を受ける副検事 百分の七・七七
六 十七号の俸給を受ける副検事 百分の四・七七
2 前項の規定により俸給の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「(平成二十二年法律第五十八号)」を「(平成二十四年法律第五号)」に改め、「には」の下に「、平成二十六年三月三十一日までの間において」を加え、同項第一号中「百分の九十九・四四」を「百分の九十八・九四」に改め、同項第二号中「百分の九十九・五九」を「百分の九十九・一」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び次条から附則第六条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
(検察官の平均給与額に関する国家公務員災害補償法の適用の特例)
第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間(次条及び附則第四条において「特例期間」という。)においては、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第四条第四項の規定に基づき計算される検察官の平均給与額は、同項及び同項の人事院規則の規定にかかわらず、当該人事院規則において検察官に対して現実に支給された給与の額を基礎として計算することとされている場合を除き、検察官の俸給等に関する法律第十条第一項及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第九条第二項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた給与の額を基礎として当該人事院規則の規定の例により計算した額とする。
(検察官の給与に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の適用の特例)
第三条 特例期間においては、検察官の給与に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、検察官の俸給等に関する法律第十条第一項及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第九条第二項の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たつて減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(検察官の給与に関する法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の適用の特例)
第四条 特例期間においては、検察官の給与に関する法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第七条第二項及び第十三条第二項ただし書の規定の適用については、同法第七条第二項中「同法第十九条」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第九条第三項」と、同法第十三条第二項ただし書中「期末手当」とあるのは「期末手当の額(これらの給与のうち、検察官の俸給等に関する法律第十条第一項及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第九条第二項の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(端数計算)
第五条 前三条の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
法務大臣 小川敏夫
内閣総理大臣 野田佳彦