地方税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十号
公布年月日: 平成23年12月14日
法令の形式: 法律
地方税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年十二月十四日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第百二十号
地方税法の一部を改正する法律
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第五条の四第一項第二号ハ中「並びに租税特別措置法第十条」を「、租税特別措置法第十条」に、「及び第十条の二の二から第十条の七まで」を「、第十条の二の二から第十条の六まで及び第十条の七(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)第十条の四の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による控除額並びに震災特例法第十条の二及び第十条の三」に改め、同条第六項第二号ハ中「並びに租税特別措置法第十条」を「、租税特別措置法第十条」に、「及び第十条の二の二から第十条の七まで」を「、第十条の二の二から第十条の六まで及び第十条の七(震災特例法第十条の四の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による控除額並びに震災特例法第十条の二及び第十条の三」に改める。
附則第十五条に次の三項を加える。
38 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
39 津波防災地域づくりに関する法律の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に締結された同法第六十条第一項又は第六十一条第一項の規定による管理協定に係る同法第六十二条第二項第一号に規定する協定避難施設の用に供する家屋(以下この項において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる協定避難用部分の区分に応じ当該各号に定める年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
一 津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日の属する年の翌年の一月一日(当該締結した日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定を締結した日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分
二 津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分
40 津波防災地域づくりに関する法律の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に締結された同法第六十条第一項又は第六十一条第一項の規定による管理協定に係る同法第六十二条第二項第一号に規定する協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(当該管理協定を締結した日以後に取得されるものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合にあつては、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
附則第三十四条の二第一項中「及び附則第三十五条」を「、附則第三十五条並びに附則第四十四条の三第二項及び第四項」に改める。
附則第四十二条第一項及び第三項中「支出で政令で定めるもの」の下に「(以下この項において「災害関連支出」という。)」を加え、「)については」を「)がある場合には、特例損失金額(災害関連支出がある場合には、次項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「損失対象金額」という。)について」に、「当該特例損失金額」を「当該損失対象金額」に改め、「平成二十四年度以後の年度分」の下に「で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分」を加え、「平成二十三年において」を「当該損失対象金額が生じた年において」に改める。
附則第四十四条第一項中「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)」を「震災特例法」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例)
第四十四条の二 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失(震災特例法第十一条の六第一項に規定する滅失をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつた道府県民税の所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡(震災特例法第十一条の四第六項に規定する譲渡をいう。第三項において同じ。)をした場合には、附則第四条第一項第一号中「租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の六第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、「第三十六条の五」とあるのは「第三十六条の五(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。次条第一項第一号において同じ。)」と、附則第四条の二第一項第一号中「租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、附則第五条の四第一項第二号ロ中「第三十一条の三」とあるのは「第三十一条の三(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、附則第三十四条第一項中「第三十六条」とあるのは「第三十六条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「租税特別措置法第三十一条第一項」と、附則第三十四条の二第三項中「第三十七条の九の五まで」とあるのは「第三十七条の九の五まで(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、附則第三十四条の三第一項中「租税特別措置法第三十一条の三第一項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項」と、附則第三十五条第一項中「第三十六条」とあるのは「第三十六条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法第三十二条第一項」とあるのは「租税特別措置法第三十二条第一項」として、附則第四条、附則第四条の二、附則第五条の四、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三又は附則第三十五条の規定を適用する。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
3 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡をした場合には、附則第四条第一項第一号中「租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の六第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、「第三十六条の五」とあるのは「第三十六条の五(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。次条第一項第一号において同じ。)」と、附則第四条の二第一項第一号中「租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、附則第五条の四第六項第二号ロ中「第三十一条の三」とあるのは「第三十一条の三(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、附則第三十四条第四項中「第三十六条」とあるのは「第三十六条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「租税特別措置法第三十一条第一項」と、附則第三十四条の二第六項中「第三十七条の九の五まで」とあるのは「第三十七条の九の五まで(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、附則第三十四条の三第三項中「租税特別措置法第三十一条の三第一項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項」と、附則第三十五条第五項中「第三十六条」とあるのは「第三十六条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法第三十二条第一項」とあるのは「租税特別措置法第三十二条第一項」と、附則第三十六条中「第三十六条」とあるのは「第三十六条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」として、附則第四条、附則第四条の二、附則第五条の四、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。
4 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
(東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例)
第四十四条の三 附則第四条第二項の規定の適用を受ける道府県民税の所得割の納税義務者(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十一日までの間に同条第一項第一号に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同号に規定する買換資産を同号に規定する特定譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの期間(以下この項及び第三項において「取得期間」という。)内に取得(同号に規定する取得をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をすることが困難となつた場合において、当該取得期間の初日から当該取得期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(震災特例法第十二条の二第二項の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、当該取得期間の初日から当該政令で定める日までの期間を取得期間とみなして、附則第四条の規定を適用する。
2 附則第三十四条の二第二項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成二十三年十二月三十一日であるものに限る。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、平成二十四年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を附則第三十四条の二第二項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
3 附則第四条第八項の規定の適用を受ける市町村民税の所得割の納税義務者(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十一日までの間に同条第一項第一号に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同号に規定する買換資産を取得期間内に取得をすることが困難となつた場合において、当該取得期間の初日から当該取得期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(震災特例法第十二条の二第二項の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、当該取得期間の初日から当該政令で定める日までの期間を取得期間とみなして、附則第四条の規定を適用する。
4 附則第三十四条の二第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成二十三年十二月三十一日であるものに限る。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、平成二十四年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を附則第三十四条の二第五項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
附則第四十五条の見出し中「適用期間」を「適用期間等」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第三項若しくは第四項又は第十三条の二第一項から第五項までの規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、附則第五条の四第一項第一号中「又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで」とあるのは「、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第五項まで」と、「住宅借入金等の金額」とあるのは「住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から平成二十五年までの居住年に係る同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。)」と、「当該金額」とあるのは「当該住宅借入金等の金額」と、「これらの規定」とあるのは「租税特別措置法第四十一条第二項若しくは第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第五項までの規定」と、「計算した同項」とあるのは「計算した租税特別措置法第四十一条第一項」と、附則第五条の四の二第一項第一号中「又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで」とあるのは「、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第五項まで」とする。
附則第四十五条に次の一項を加える。
4 市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第三項若しくは第四項又は第十三条の二第一項から第五項までの規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、附則第五条の四第六項第一号中「又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで」とあるのは「、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第五項まで」と、「住宅借入金等の金額」とあるのは「住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から平成二十五年までの居住年に係る同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。)」と、「当該金額」とあるのは「当該住宅借入金等の金額」と、「これらの規定」とあるのは「租税特別措置法第四十一条第二項若しくは第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第五項までの規定」と、「計算した同項」とあるのは「計算した租税特別措置法第四十一条第一項」と、附則第五条の四の二第五項第一号中「又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで」とあるのは「、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第五項まで」とする。
附則第五十一条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「所在した」を「所在していた」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る警戒区域設定指示区域内に所在していた農用地(以下この項において「対象区域内農用地」という。)の同日における所有者(農業を営む者に限る。)その他の政令で定める者が、当該対象区域内農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地の取得をした場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該警戒区域設定指示が解除された日から起算して三月を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該農用地の面積に対する当該対象区域内農用地の面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
附則第五十一条第三項中「附則第五十五条の二第一項に」を「附則第五十五条の二第一項及び第三項に」に、「所在した」を「所在していた」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となつた農用地(農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。以下この項及び第六項において同じ。)であると農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)が認めるもの(以下この項において「被災農用地」という。)の平成二十三年三月十一日における所有者(農業を営む者に限る。)その他の政令で定める者が、当該被災農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地の取得をした場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十三年三月三十一日までに行われたときに限り、価格に当該農用地の面積に対する当該被災農用地の面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
附則第五十一条の次に次の一条を加える。
(東日本大震災に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構が整備する工場等の用に供する家屋の取得に対して課する不動産取得税の非課税)
第五十一条の二 道府県は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第十三号に掲げる業務により整備された工場又は事業場の用に供する家屋(市町村に無償で貸し付け、かつ、その取得の日から一年以内に当該市町村に無償で譲渡するものに限る。)を取得した場合には、当該取得が平成二十五年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該家屋の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
2 前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第五十五条の見出し中「平成二十三年度分」の下に「及び平成二十四年度分」を加え、「課税免除」を「課税免除等」に改め、同条第二項中「所在した」を「所在していた」に改め、同条に次の四項を加える。
3 市町村は、第一項の規定により公示された区域内に所在する土地及び当該区域内に平成二十四年度に係る賦課期日において所在する家屋(平成二十四年度課税土地等及び平成二十四年度二分の一減額課税土地等を除く。)に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十四年度分の固定資産税又は都市計画税を課さないものとする。
4 市町村は、平成二十四年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、平成二十四年度二分の一減額課税土地等に係る固定資産税額(附則第十五条の八第二項又は附則第二十九条の五第十六項若しくは第十七項の規定の適用を受ける土地にあつてはこれらの規定の適用後の額とし、附則第十五条の六から第十五条の九まで又は附則第五十六条第十一項若しくは第十四項の規定の適用を受ける家屋にあつてはこれらの規定の適用後の額とする。以下この項、次項並びに次条第五項及び第六項において同じ。)又は都市計画税額(附則第二十九条の五第十六項又は第十七項の規定の適用を受ける土地にあつてはこれらの規定の適用後の額とし、附則第五十六条第十一項又は第十四項の規定の適用を受ける家屋にあつてはこれらの規定の適用後の額とする。以下この項、次項並びに次条第五項及び第六項において同じ。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該平成二十四年度二分の一減額課税土地等に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 平成二十四年度課税土地等 第一項の規定により公示された区域内に所在する土地及び当該区域内に平成二十四年度に係る賦課期日において所在する家屋のうち、市町村長が、同日における当該土地又は家屋の使用状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における社会資本の復旧の状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における市町村による役務の提供の状況その他当該土地又は家屋に関する状況を総合的に勘案し、当該土地又は家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額を減額せずに平成二十四年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが適当と認める土地及び家屋として指定して公示したものをいう。
二 平成二十四年度二分の一減額課税土地等 第一項の規定により公示された区域内に所在する土地及び当該区域内に平成二十四年度に係る賦課期日において所在する家屋のうち、市町村長が、同日における当該土地又は家屋の使用状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における社会資本の復旧の状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における市町村による役務の提供の状況その他当該土地又は家屋に関する状況を総合的に勘案し、当該土地又は家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地又は家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額して平成二十四年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが適当と認める土地及び家屋として指定して公示したものをいう。
6 市町村長は、第四百十条第一項の規定により土地及び家屋の価格等を決定する日までに平成二十四年度課税土地等又は平成二十四年度二分の一減額課税土地等を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
附則第五十五条の二の見出し中「平成二十三年度分」の下に「及び平成二十四年度分」を加え、「課税免除」を「課税免除等」に改め、同条第一項中「土地及び家屋に対して」の下に「平成二十三年度分の」を加え、同条第二項中「公示された区域」の下に「(以下この項及び第五項において「平成二十三年度課税免除区域」という。)」を加え、「当該区域」を「平成二十三年度課税免除区域」に、「所在した」を「所在していた」に改め、同条に次の四項を加える。
3 市町村長は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法第十五条第三項又は第二十条第三項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長が平成二十五年三月三十一日までに市町村長又は都道府県知事に対して行つた第一項各号に掲げる指示の対象となつた区域(平成二十四年一月一日前にこれらの指示の対象でなくなつた区域を除く。)のうち、住民の退去又は避難の実施状況、土地及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案し、土地及び家屋に対して平成二十四年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが公益上その他の事由により不適当と認める区域を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
4 市町村は、前項の規定により公示された区域(以下この項及び次項において「平成二十四年度課税免除区域」という。)内に所在する土地及び平成二十四年度課税免除区域内に平成二十四年度に係る賦課期日において所在する家屋に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十四年度分の固定資産税又は都市計画税を課さないものとする。
5 市町村長は、平成二十三年度課税免除区域であつて平成二十四年度課税免除区域に該当しない区域のうち、住民の退去又は避難の実施状況、土地及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案し、土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額して平成二十四年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが適当と認める区域を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
6 市町村は、平成二十四年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、前項の規定により公示された区域内に所在する土地及び当該区域内に平成二十四年度に係る賦課期日において所在する家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
附則第五十六条第十二項中「又は附則第十五条から第十五条の三まで」を「、附則第十五条(第三十八項を除く。)から第十五条の三まで又は次条第三項若しくは第四項」に改め、同条第十三項及び第十四項中「所在した」を「所在していた」に改め、同条第十五項中「所在した」を「所在していた」に、「又は附則第十五条から第十五条の三まで」を「、附則第十五条(第三十八項を除く。)から第十五条の三まで又は次条第三項若しくは第四項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(東日本大震災に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構が整備する工場等の用に供する家屋に対する固定資産税及び都市計画税の非課税等)
第五十六条の二 市町村は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が平成二十三年五月二日から平成二十五年三月三十一日までの間に独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第十三号に掲げる業務により整備した工場又は事業場の用に供する家屋(市町村に無償で貸し付け、かつ、その取得の日から一年以内に当該市町村に無償で譲渡するものに限る。)に対しては、当該家屋を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
2 前項の規定の適用を受ける家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「床面積(第三百四十八条」とあるのは「床面積(第三百四十八条又は附則第五十六条の二第一項」と、「家屋にあつては、同条の規定」とあるのは「家屋にあつては、これらの規定」とする。
3 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて、東日本大震災により滅失し、若しくは損壊した車両等(車両及び線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける車両等にあつては、当該車両等の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める車両等を取得し、又は東日本大震災により損壊した車両等を改良した場合における当該取得され、又は改良された車両等(改良された車両等にあつては、当該車両等の当該改良された部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税に限り、当該車両等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
4 旧日本国有鉄道清算事業団法附則第十三条第一項の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から無償で同項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下この項において「機構法」という。)附則第十六条の規定による改正前の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下この項において「旧債務等処理法」という。)第二十四条第一項の規定により機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団から無償で旧債務等処理法第二十四条第一項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者が、平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三第二十項の規定の適用を受けた家屋若しくは償却資産で東日本大震災により滅失し、若しくは損壊したものに代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める家屋若しくは償却資産を取得し、又は平成二十三年度分の固定資産税について同項の規定の適用を受けた償却資産で東日本大震災により損壊したものを改良した場合における当該取得され、又は改良された家屋又は償却資産(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額(第三百四十九条の三第二項、第十五項又は第二十七項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の四分の一の額)とする。
5 前項の規定の適用がある場合には、附則第十五条の四中「前三条」とあるのは、「前三条又は附則第五十六条の二第四項」とする。
6 第三項又は第四項の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第五十六条の二第三項若しくは第四項」とする。
7 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第五条の四及び第四十四条第一項の改正規定 平成二十四年一月一日
二 附則第四条の規定 この法律の公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十五号)の公布の日のいずれか遅い日
三 附則第十五条に三項を加える改正規定 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日
(不動産取得税に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第五十一条第三項の規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得された同項に規定する被災農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
2 平成二十三年四月二十一日における新法附則第五十一条第四項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この条において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年三月十二日において新法附則第五十五条の二第一項第二号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、新法附則第五十一条第六項の規定の適用については、同年三月十一日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、同項中「警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日において」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」とする。
3 新法附則第五十一条の二の規定は、平成二十三年五月二日以後に取得された同条第一項に規定する工場又は事業場の用に供する家屋の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「第一条の規定による改正後の地方税法附則第五十一条第三項」を「地方税法附則第五十一条第四項」に、「附則第五十一条第三項及び第四項」を「附則第五十一条第四項及び第五項」に、「附則第五十一条第三項中」を「附則第五十一条第四項中」に、「同条第四項中」を「同条第五項中」に改める。
(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
第一条のうち地方税法附則第五条の四の改正規定中「第十条の七」を「第十条の六まで及び第十条の七」に、「第十条の六」を「第十条の五まで及び第十条の六」に改める。
総務大臣 川端達夫
財務大臣 安住淳
内閣総理大臣 野田佳彦