(東日本大震災に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構が整備する工場等の用に供する家屋に対する固定資産税及び都市計画税の非課税等)
第五十六条の二 市町村は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が平成二十三年五月二日から平成二十五年三月三十一日までの間に独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第十三号に掲げる業務により整備した工場又は事業場の用に供する家屋(市町村に無償で貸し付け、かつ、その取得の日から一年以内に当該市町村に無償で譲渡するものに限る。)に対しては、当該家屋を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
2 前項の規定の適用を受ける家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「床面積(第三百四十八条」とあるのは「床面積(第三百四十八条又は附則第五十六条の二第一項」と、「家屋にあつては、同条の規定」とあるのは「家屋にあつては、これらの規定」とする。
3 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて、東日本大震災により滅失し、若しくは損壊した車両等(車両及び線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける車両等にあつては、当該車両等の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める車両等を取得し、又は東日本大震災により損壊した車両等を改良した場合における当該取得され、又は改良された車両等(改良された車両等にあつては、当該車両等の当該改良された部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税に限り、当該車両等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
4 旧日本国有鉄道清算事業団法附則第十三条第一項の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から無償で同項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下この項において「機構法」という。)附則第十六条の規定による改正前の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下この項において「旧債務等処理法」という。)第二十四条第一項の規定により機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団から無償で旧債務等処理法第二十四条第一項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者が、平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三第二十項の規定の適用を受けた家屋若しくは償却資産で東日本大震災により滅失し、若しくは損壊したものに代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める家屋若しくは償却資産を取得し、又は平成二十三年度分の固定資産税について同項の規定の適用を受けた償却資産で東日本大震災により損壊したものを改良した場合における当該取得され、又は改良された家屋又は償却資産(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額(第三百四十九条の三第二項、第十五項又は第二十七項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の四分の一の額)とする。
5 前項の規定の適用がある場合には、附則第十五条の四中「前三条」とあるのは、「前三条又は附則第五十六条の二第四項」とする。
6 第三項又は第四項の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第五十六条の二第三項若しくは第四項」とする。
7 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。