石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年八月三十日
内閣総理大臣 菅直人
石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「「施行日」という。)」の下に「から十年を経過する日(以下「十年経過日」という。)」を加える。
第二十二条第二項中「六年」を「十六年」に、「五年」を「十五年」に改める。
第六十条第一項第三号中「改正法」を「平成二十年改正法」に改め、「経過した日までの間において」の下に「、死亡労働者等が施行日から石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百四号。以下「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から平成二十三年改正法の施行の日までの間において、死亡労働者等が平成二十三年改正法の施行の日の五年前の日から十年経過日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から五年を経過した日までの間において」を加える。
第六十二条第一号中「改正法」を「平成二十年改正法」に改め、「経過した日において」の下に「、死亡労働者等が施行日から平成二十三年改正法の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した者である場合にあっては平成二十三年改正法の施行の日において、死亡労働者等が平成二十三年改正法の施行の日の五年前の日から十年経過日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から五年を経過した日において」を加える。
附 則
(経過措置)
第二条 平成十八年三月二十七日からこの法律の施行の日の前日の五年前の日までに死亡したこの法律による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項の死亡労働者等に係る新法第五十九条第二項の特別遺族給付金の支給の請求に関する新法第六十四条第二項の規定の適用については、同項中「支給の請求をした日の属する月」とあるのは、「死亡労働者等の死亡の時から五年を経過した日の属する月」とする。
(見直し)
第三条 政府は、この法律の施行後五年以内に、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。