有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十七号
公布年月日: 平成23年8月12日
法令の形式: 法律
有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年八月十二日
内閣総理大臣 菅直人
法律第九十七号
有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律
有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
題名中「有明海及び八代海」を「有明海及び八代海等」に改める。
第一条中「有明海及び八代海」を「有明海及び八代海等」に、「かんがみ」を「鑑み」に改める。
第二条第四項中「有明海及び八代海」を「有明海及び八代海等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 この法律において「有明海及び八代海に隣接する海面」とは、次に掲げる海面をいう。
一 橘湾(長崎県野母崎から樺島南端に至る直線、同地点から熊本県四季咲岬灯台に至る直線及び熊本県天神山から長崎県瀬詰崎に至る直線並びに陸岸によって囲まれた海面をいう。)
二 熊本県天草市牛深町周辺の海面(熊本県天草下島魚貫崎から牛深大島灯台に至る直線、同地点から片島山頂に至る直線、同地点から築ノ島東端に至る直線、同地点から鹿児島県長島大崎に至る直線及び同地点から熊本県天草下島台場ノ鼻に至る直線並びに陸岸によって囲まれた海面をいう。)
4 この法律において「有明海及び八代海等」とは、有明海及び八代海並びに有明海及び八代海に隣接する海面をいう。
第四条第一項及び第二項第一号並びに第五条第一項並びに第二項第一号、第二号及び第四号中「有明海及び八代海」を「有明海及び八代海等」に改める。
第八条中「平成二十三年度」を「平成三十三年度」に、「有明海及び八代海」を「有明海及び八代海等」に改める。
第十三条第一項及び第十四条から第十七条までの規定中「有明海及び八代海」を「有明海及び八代海等」に改める。
第十八条第一項各号列記以外の部分及び第一号から第四号までの規定中「有明海及び八代海」を「有明海及び八代海等」に改め、同項第八号中「有明海及び八代海」を「有明海及び八代海等」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「有明海及び八代海」を「有明海及び八代海等」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「有明海及び八代海」を「有明海及び八代海等」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「有明海及び八代海」を「有明海及び八代海等」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 有明海及び八代海等の海域に流入する河川の流域における森林と当該海域の環境との関係に関する調査
第十八条第二項中「図るための」の下に「漁業者等との連携を含めた」を加え、「有明海及び八代海」を「有明海及び八代海等」に改める。
第十九条中「有明海又は八代海」を「有明海及び八代海等」に改める。
第二十一条の見出し中「支援」を「支援等」に改め、同条中「有明海又は八代海」を「有明海及び八代海等」に、「努めるものとする」を「努めなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。
2 国及び地方公共団体は、代替となる養殖漁場等の施設の整備、赤潮の除去に係る措置の実施等に対する支援その他有明海及び八代海等の海域における赤潮等による漁業被害を回避するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第二十二条の見出し中「漁業被害者」を「漁業被害者等」に改め、同条中「有明海又は八代海」を「有明海及び八代海等」に改め、「救済について」の下に「、当該漁業被害に係る損失の補填その他」を加え、「配慮するものとする」を「努めなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。
2 国は、前項に規定する場合において、漁業者以外の関係事業者等の救済について、事業の再建に対する支援、雇用の機会の確保その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第二十三条中「有明海及び八代海」を「有明海及び八代海等」に改める。
第二十四条の見出しを「(有明海・八代海等総合調査評価委員会)」に改め、同条中「有明海・八代海総合調査評価委員会」を「有明海・八代海等総合調査評価委員会」に改める。
第二十五条の見出し中「所掌事務」の下に「等」を加え、同条中「、附則第三項の規定に基づいて行う見直しに関し」を削り、同条第一号中「有明海及び八代海」を「有明海及び八代海等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この法律による改正後の有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(以下「新法」という。)第八条に規定する特定事業のうち新法第二条第三項の有明海及び八代海に隣接する海面の海域に係るものについては、新法第八条から第十条までの規定は、平成二十三年度の予算に係る国の補助金から適用し、平成二十二年度までの予算に係る国の補助金で平成二十三年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(見直し等)
3 新法第二条第四項の有明海及び八代海等の海域に隣接する海域において、新たに有明海又は八代海の海域の環境に起因する赤潮等による漁業被害が発生した場合においては、新法に規定する施策に係る海域の範囲について、速やかに見直しを行うものとする。
4 前項に規定する場合においては、国及び地方公共団体は、同項の規定による見直しが行われるまでの間、当該赤潮等による漁業被害に関し、赤潮等による漁業被害等に係る支援、赤潮等による漁業被害者等の救済等について、新法の規定により講ぜられる措置と同様の措置を講ずるよう努めるものとする。
(環境省設置法の一部改正)
5 環境省設置法(平成十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第七条中「有明海・八代海総合調査評価委員会」を「有明海・八代海等総合調査評価委員会」に改める。
第九条の二の見出しを「(有明海・八代海等総合調査評価委員会)」に改め、同条中「有明海・八代海総合調査評価委員会」を「有明海・八代海等総合調査評価委員会」に、「有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律」を「有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律」に改める。
総務大臣 片山善博
文部科学大臣 高木義明
農林水産大臣 鹿野道彦
経済産業大臣 海江田万里
国土交通大臣 大畠章宏
環境大臣 江田五月
内閣総理大臣 菅直人