災害弔慰金の支給対象となる遺族の範囲は、現在、配偶者、子、父母、孫または祖父母とされているが、近年の社会情勢と家族形態の変化により、兄弟姉妹が同一世帯で生活を共にするケースが増加している。東日本大震災でも兄弟姉妹で世帯を構成していた犠牲者がおり、また他の遺族給付金制度との支給範囲の格差も指摘されている。そこで、他の遺族が存在しない場合において、死亡時に被災者と同居または生計を同じくしていた兄弟姉妹を遺族の範囲に加えることとする。なお、この改正は平成23年3月11日以降に発生した災害にも適用される。
参照した発言:
第177回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第12号