災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第86号
公布年月日: 平成23年7月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

災害弔慰金の支給対象となる遺族の範囲は、現在、配偶者、子、父母、孫または祖父母とされているが、近年の社会情勢と家族形態の変化により、兄弟姉妹が同一世帯で生活を共にするケースが増加している。東日本大震災でも兄弟姉妹で世帯を構成していた犠牲者がおり、また他の遺族給付金制度との支給範囲の格差も指摘されている。そこで、他の遺族が存在しない場合において、死亡時に被災者と同居または生計を同じくしていた兄弟姉妹を遺族の範囲に加えることとする。なお、この改正は平成23年3月11日以降に発生した災害にも適用される。

参照した発言:
第177回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第12号

審議経過

第177回国会

衆議院
(平成23年7月14日)
参議院
(平成23年7月25日)
災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年七月二十九日
内閣総理大臣 菅直人
法律第八十六号
災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「祖父母」の下に「並びに兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。以下この項において同じ。)」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、兄弟姉妹にあつては、当該配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合に限る。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の第三条第二項の規定は、平成二十三年三月十一日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用する。
厚生労働大臣 細川律夫
内閣総理大臣 菅直人