(学術研究助成基金)
第十八条 振興会は、第十五条第一号に掲げる業務のうち文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるために学術研究助成基金を設け、第四項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
2 学術研究助成基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、学術研究助成基金に充てるものとする。
3 通則法第四十七条及び第六十七条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、学術研究助成基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補填の契約があるもの」と読み替えるものとする。
4 政府は、毎年度、予算の範囲内において、振興会に対し、学術研究助成基金に充てる資金を補助することができる。
(区分経理)
第十九条 振興会は、前条第一項に規定する業務(学術研究助成基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。第二十一条第一項において「学術研究助成業務」という。)については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。