(地方税法の一部改正に伴う調整規定)
第三条の二 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、同号中「附則第十一条第六項」とあるのは「附則第十一条第十項」と、「附則第十五条第二十二項」とあるのは「附則第十五条第三十項」とし、前条のうち、地方税法附則第十一条第六項の改正規定中「附則第十一条第六項」とあるのは「附則第十一条第十項」と、同条第八項の改正規定中「同条第八項」とあるのは「同条第十二項」と、同法附則第十五条第二十二項の改正規定中「附則第十五条第二十二項」とあるのは「附則第十五条第三十項」と、同条第二十五項の改正規定中「同条第二十五項」とあるのは「同条第三十四項」とする。
2 前項の場合において、この法律の施行の日が地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日後であるときには、前項の規定により読み替えられた前条のうち、地方税法附則第十一条第十項の改正規定中「附則第十一条第十項」とあるのは「附則第十一条第六項」と、同条第十二項の改正規定中「同条第十二項」とあるのは「同条第八項」と、同法附則第十五条第三十項の改正規定中「附則第十五条第三十項」とあるのは「附則第十五条第二十二項」と、同条第三十四項の改正規定中「同条第三十四項」とあるのは「同条第二十五項」とする。