地震防災対策特別措置法に基づく地震防災緊急事業五カ年計画について、各都道府県で施設整備等を進めているものの、厳しい財政事情により事業の進捗率は低い状況にある。また、能登半島地震や新潟県中越沖地震、岩手・宮城内陸地震等の地震災害の多発、さらには東北地方太平洋沖地震の発生に伴う新たな課題により、地震防災対策の一層の充実強化が必要となっている。これらの状況を踏まえ、平成23年3月31日までとなっている地震防災緊急事業に係る国の負担または補助の特例等の措置について、その有効期限を平成28年3月31日まで5年間延長しようとするものである。
参照した発言:
第177回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号