検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十八号
公布年月日: 平成22年11月30日
法令の形式: 法律
検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年十一月三十日
内閣総理大臣 菅直人
法律第五十八号
検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律
(検察官の俸給等に関する法律の一部改正)
第一条 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「六十五万二千円」を「六十五万円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区     分
俸給月額
検事総長
一、五〇三、〇〇〇円
次長検事
一、二二八、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
一、三三四、〇〇〇円
その他の検事長
一、二二八、〇〇〇円
検事
一 号
一、二〇四、〇〇〇円
二 号
一、〇六〇、〇〇〇円
三 号
九八九、〇〇〇円
四 号
八三八、〇〇〇円
五 号
七二四、〇〇〇円
六 号
六五〇、〇〇〇円
七 号
五八八、〇〇〇円
八 号
五二九、〇〇〇円
九 号
四二八、八〇〇円
十 号
三九四、二〇〇円
十一号
三六八、九〇〇円
十二号
三四五、一〇〇円
十三号
三二二、二〇〇円
十四号
三〇六、四〇〇円
十五号
二八八、二〇〇円
十六号
二七七、六〇〇円
十七号
二五三、八〇〇円
十八号
二四四、八〇〇円
十九号
二三四、三〇〇円
二十号
二二七、〇〇〇円
副検事
一 号
五八八、〇〇〇円
二 号
五二九、〇〇〇円
三 号
四四六、七〇〇円
四 号
四二八、八〇〇円
五 号
三九四、二〇〇円
六 号
三六八、九〇〇円
七 号
三四五、一〇〇円
八 号
三二二、二〇〇円
九 号
三〇六、四〇〇円
十 号
二八八、二〇〇円
十一号
二七七、六〇〇円
十二号
二五三、八〇〇円
十三号
二四四、八〇〇円
十四号
二三四、三〇〇円
十五号
二二七、〇〇〇円
十六号
二一五、〇〇〇円
十七号
二〇六、六〇〇円
(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「(平成二十一年法律第九十一号)」を「(平成二十二年法律第五十八号)」に改め、同項第一号中「百分の九十九・六八」を「百分の九十九・四四」に改め、同項第二号中「百分の九十九・七六」を「百分の九十九・五九」に改める。
附 則
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
法務大臣 仙谷由人
内閣総理大臣 菅直人