裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十七号
公布年月日: 平成22年11月30日
法令の形式: 法律
裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年十一月三十日
内閣総理大臣 菅直人
法律第五十七号
裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律
(裁判官の報酬等に関する法律の一部改正)
第一条 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「九十九万千円」を「九十八万九千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区     分
報 酬 月 額
最高裁判所長官
二、〇六〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、五〇三、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、四四一、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、三三四、〇〇〇円
判事
一 号
一、二〇四、〇〇〇円
二 号
一、〇六〇、〇〇〇円
三 号
九八九、〇〇〇円
四 号
八三八、〇〇〇円
五 号
七二四、〇〇〇円
六 号
六五〇、〇〇〇円
七 号
五八八、〇〇〇円
八 号
五二九、〇〇〇円
判事補
一 号
四二八、八〇〇円
二 号
三九四、二〇〇円
三 号
三六八、九〇〇円
四 号
三四五、一〇〇円
五 号
三二二、二〇〇円
六 号
三〇六、四〇〇円
七 号
二八八、二〇〇円
八 号
二七七、六〇〇円
九 号
二五三、八〇〇円
十 号
二四四、八〇〇円
十一号
二三四、三〇〇円
十二号
二二七、〇〇〇円
簡易裁判所判事
一 号
八三八、〇〇〇円
二 号
七二四、〇〇〇円
三 号
六五〇、〇〇〇円
四 号
五八八、〇〇〇円
五 号
四四六、七〇〇円
六 号
四二八、八〇〇円
七 号
三九四、二〇〇円
八 号
三六八、九〇〇円
九 号
三四五、一〇〇円
十 号
三二二、二〇〇円
十一号
三〇六、四〇〇円
十二号
二八八、二〇〇円
十三号
二七七、六〇〇円
十四号
二五三、八〇〇円
十五号
二四四、八〇〇円
十六号
二三四、三〇〇円
十七号
二二七、〇〇〇円
(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項を削り、同条第二項中「一部施行日」を「前条ただし書に規定する規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)」に、「(平成二十一年法律第九十号)」を「(平成二十二年法律第五十七号)」に改め、同項第一号中「百分の九十九・六八」を「百分の九十九・四四」に改め、同項第二号中「百分の九十九・七六」を「百分の九十九・五九」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。
附 則
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
法務大臣 仙谷由人
内閣総理大臣 菅直人