現在、我が国は欧州評議会の受刑者移送条約に加入し、締約国との間で一定要件下での受刑者の母国移送が可能となっている。しかし、国際受刑者移送法では、同条約以外の条約に基づく移送に対応できない状況にある。そこで、今国会に提出されている日タイ間の受刑者移送条約をはじめ、今後我が国が締結する受刑者移送及び確定裁判執行の共助に関する条約に基づく受刑者移送も実施できるよう、所要の改正を行うものである。
参照した発言: 第174回国会 衆議院 法務委員会 第5号