国際受刑者移送法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第29号
公布年月日: 平成22年5月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現在、我が国は欧州評議会の受刑者移送条約に加入し、締約国との間で一定要件下での受刑者の母国移送が可能となっている。しかし、国際受刑者移送法では、同条約以外の条約に基づく移送に対応できない状況にある。そこで、今国会に提出されている日タイ間の受刑者移送条約をはじめ、今後我が国が締結する受刑者移送及び確定裁判執行の共助に関する条約に基づく受刑者移送も実施できるよう、所要の改正を行うものである。

参照した発言:
第174回国会 衆議院 法務委員会 第5号

審議経過

第174回国会

衆議院
(平成22年3月26日)
(平成22年3月30日)
(平成22年4月6日)
参議院
(平成22年4月15日)
(平成22年4月22日)
(平成22年4月23日)
国際受刑者移送法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年五月六日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
法律第二十九号
国際受刑者移送法の一部を改正する法律
国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び刑を言い渡された者の移送に関する条約(以下」を「並びに日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約(以下単に」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 千葉景子
内閣総理大臣 鳩山由紀夫