北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 平成22年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平成17年4月から5年間にわたり支給されてきた拉致被害者等給付金は、帰国した拉致被害者及びその家族の自立や生活基盤の再建に重要な役割を果たしてきた。しかし、支給期限が平成22年3月に到来することから、帰国被害者等がいまだ脆弱な生活基盤の上に置かれている現状を考慮し、これらの者の自立をより確かなものとするため、支給期間をさらに5年間延長しようとするものである。具体的には、帰国した拉致被害者及び帰国または入国した被害者の配偶者等が日本に永住する場合、拉致被害者等給付金を10年を限度として毎月支給することとする。

参照した発言:
第174回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号

審議経過

第174回国会

衆議院
(平成22年3月23日)
参議院
(平成22年3月31日)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
法律第十七号
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「五年」を「十年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山由紀夫