北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十七号
公布年月日: 平成22年3月31日
法令の形式: 法律
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
法律第十七号
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「五年」を「十年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山由紀夫