裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十号
公布年月日: 平成21年11月30日
法令の形式: 法律
裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十一年十一月三十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
法律第九十号
裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律
(裁判官の報酬等に関する法律の一部改正)
第一条 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「九十九万四千円」を「九十九万千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区     分
報 酬 月 額
最高裁判所長官
二、〇六五、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、五〇七、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、四四四、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、三三七、〇〇〇円
判事
一 号
一、二〇七、〇〇〇円
二 号
一、〇六三、〇〇〇円
三 号
九九一、〇〇〇円
四 号
八四〇、〇〇〇円
五 号
七二六、〇〇〇円
六 号
六五二、〇〇〇円
七 号
五九〇、〇〇〇円
八 号
五三一、〇〇〇円
判事補
一 号
四二九、五〇〇円
二 号
三九四、九〇〇円
三 号
三六九、五〇〇円
四 号
三四五、七〇〇円
五 号
三二二、二〇〇円
六 号
三〇六、四〇〇円
七 号
二八八、二〇〇円
八 号
二七七、六〇〇円
九 号
二五三、八〇〇円
十 号
二四四、八〇〇円
十一号
二三四、三〇〇円
十二号
二二七、〇〇〇円
簡易裁判所判事
一 号
八四〇、〇〇〇円
二 号
七二六、〇〇〇円
三 号
六五二、〇〇〇円
四 号
五九〇、〇〇〇円
五 号
四四七、五〇〇円
六 号
四二九、五〇〇円
七 号
三九四、九〇〇円
八 号
三六九、五〇〇円
九 号
三四五、七〇〇円
十 号
三二二、二〇〇円
十一号
三〇六、四〇〇円
十二号
二八八、二〇〇円
十三号
二七七、六〇〇円
十四号
二五三、八〇〇円
十五号
二四四、八〇〇円
十六号
二三四、三〇〇円
十七号
二二七、〇〇〇円
(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「百三十一万四千円」を「百三十一万円」に改め、同条第二項中「報酬月額に達しない」を「報酬月額(裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九十号)の施行の日において次の各号に掲げる裁判官である者にあっては、当該報酬月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「基準額」という。)に達しない」に、「同日において受けていた報酬月額に達するまで」を「基準額に達するまで」に改め、同項に次の各号を加える。
一 最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、判事及び裁判官の報酬等に関する法律第十五条に定める報酬月額の報酬又は同法別表簡易裁判所判事の項一号から四号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事 百分の九十九・六八
二 裁判官の報酬等に関する法律別表判事補の項一号から十一号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び同表簡易裁判所判事の項五号から十六号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事 百分の九十九・七六
附 則
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
法務大臣 千葉景子
内閣総理大臣 鳩山由紀夫