農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 平成21年4月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年、飲食料品の原産地等に関する悪質な偽装表示事件が多発していることを踏まえ、原料原産地等の虚偽表示に対する罰則規定の新設等を行うものである。具体的には、法の目的として農林物資の生産・流通の円滑化、消費者需要に即した農業生産等の振興、消費者利益の保護を明示すること、製造業者等による品質表示基準に従った表示の義務化、品質表示基準違反に係る指示・命令時の公表規定の新設、原料原産地等の虚偽表示をした飲食料品販売者への懲役2年以下または罰金200万円以下の罰則規定を設けることを主な内容とする。

参照した発言:
第171回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号

審議経過

第171回国会

衆議院
(平成21年4月7日)
(平成21年4月9日)
参議院
(平成21年4月21日)
(平成21年4月22日)
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十一年四月三十日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 河村建夫
法律第三十一号
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十四条」を「第二十三条の二」に改める。
第一条中「公共の福祉の増進」を「農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護」に改める。
第十九条の十三の次に次の一条を加える。
(品質に関する表示の基準の遵守)
第十九条の十三の二 製造業者等は、前条第一項から第三項までの規定により定められた品質に関する表示の基準に従い、農林物資の品質に関する表示をしなければならない。
第十九条の十四の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(表示に関する指示等)」を付し、同条第一項中「前条第一項」を「第十九条の十三第一項」に改め、同条第二項中「前条第三項」を「第十九条の十三第三項」に改める。
第十九条の十四の次に次の一条を加える。
第十九条の十四の二 前条の規定により指示又は命令が行われるときは、これと併せてその旨の公表が行われるものとする。
第七章中第二十四条の前に次の一条を加える。
第二十三条の二 第十九条の十三第一項又は第二項の規定により定められた品質に関する表示の基準において表示すべきこととされている原産地(原料又は材料の原産地を含む。)について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第二十九条第一項第一号中「第二十四条」を「第二十三条の二又は第二十四条」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
農林水産大臣 石破茂
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 河村建夫