(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「旧法」という。)による特別弔慰金で平成二十一年四月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
2 一の死亡した者について旧法による特別弔慰金を受ける権利を取得した者がいたときは、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「新法」という。)の規定にかかわらず、当該一の死亡した者については、新法による特別弔慰金は支給しない。
3 新法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する新法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、平成二十一年十月一日とする。