国民健康保険制度では、特別な理由なく保険料を1年以上滞納した世帯に対し、被保険者証を返還させて資格証明書を交付することが定められている。この制度は医療保険制度の公平性確保に必要だが、親の保険料滞納により約3万3千人の中学生以下の子供が無保険状態となり、適切な医療を受けられない懸念が生じている。そこで子供の健全な育成のため、義務教育終了前の者がいる世帯については、保険料滞納による被保険者証返還の場合でも、6か月間有効の被保険者証を交付することとする。また市町村は保険料の減免制度の周知等による滞納防止と、特別な理由のない滞納者からの実効的な徴収確保のための措置を講じることとする。
参照した発言:
第170回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号