テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第92号
公布年月日: 平成20年12月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

2001年9月11日の米国同時多発テロの脅威は現在も継続しており、国際社会によるテロとの闘いは続いている。インド洋での海上阻止活動における海上自衛隊の補給支援活動は重要な基盤として定着し、各国から高い評価を得ている。現行法の期限が2009年1月15日までとなっているが、補給支援活動を継続する必要性は依然として高い。そこで、国際的なテロリズムの防止・根絶のための国際社会の取り組みに引き続き寄与するため、諸外国の軍隊等への補給支援活動を継続し、国際社会の平和と安全の確保に資することを目的として本法案を提出する。

参照した発言:
第170回国会 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 第2号

審議経過

第170回国会

衆議院
(平成20年10月21日)
参議院
(平成20年10月22日)
(平成20年10月23日)
(平成20年10月28日)
(平成20年10月30日)
(平成20年11月5日)
(平成20年11月6日)
(平成20年11月11日)
(平成20年11月13日)
(平成20年12月11日)
衆議院
(平成20年12月12日)
参議院
(平成20年12月12日)
テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年十二月十六日
内閣総理大臣 麻生太郎
法律第九十二号
テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法の一部を改正する法律
テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法(平成二十年法律第一号)の一部を次のように改正する。
附則第三条及び第四条中「一年を」を「二年を」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 麻生太郎
外務大臣 中曽根弘文
防衛大臣 浜田靖一