(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「新法」という。)第四条第四項、第五条第三項、第六条第一項及び第十六条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の認定、同法第五条第一項の決定及びこれらに係る同法第三条の救済給付についても適用する。
2 施行日前に死亡した新法第二十条第一項第二号の未申請死亡者に係る新法第二十二条第一項の特別遺族弔慰金等の支給の請求に関する同条第二項の規定の適用については、同項中「当該未申請死亡者の死亡の時」とあるのは、「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十七号)の施行の日」とする。
3 新法第二十三条の規定は、石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第三項の被認定者が平成二十年三月二十七日から施行日の前日までの間に死亡した場合についても適用する。この場合において、新法第二十三条第三項において準用する新法第十九条第二項中「被認定者が死亡した時」とあるのは、「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律の施行の日」とする。
第三条 施行日前に石綿による健康被害の救済に関する法律第二十三条第一項の救済給付調整金が支給された場合には、当該救済給付調整金に係る指定疾病に関し支給すべき同法第四条第一項の医療費でまだ支給されていないもの及び同法第十六条第一項の療養手当でまだ支給されていないものの合計額が当該救済給付調整金の額を超えるときに限り、当該医療費及び当該療養手当を支給する。この場合においては、当該医療費の額又は当該療養手当の額から当該救済給付調整金の額を控除するものとする。
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。