石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十七号
公布年月日: 平成20年6月18日
法令の形式: 法律
石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年六月十八日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第七十七号
石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八十条」を「第七十九条の二」に改める。
第二条第二項中「の五年前の日」を削る。
第四条第二項中「第十七条まで」の下に「及び第二十条第一項第二号」を加え、同条第四項中「その申請のあった日」を「当該認定に係る指定疾病の療養を開始した日(その日が当該認定の申請のあった日の三年前の日前である場合には、当該申請のあった日の三年前の日。以下「基準日」という。)」に改める。
第五条第三項中「認定の申請をした日」を「基準日」に改める。
第六条第一項中「指定疾病の種類に応じて政令で定める期間(以下「有効期間」という。)」を「基準日から申請のあった日の前日までの期間に指定疾病の種類に応じて政令で定める期間を加えた期間」に改める。
第七条第三項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第一項中「基準日から申請のあった日の前日までの期間に指定疾病の種類に応じて政令で定める期間を加えた期間内」とあるのは、「指定疾病の種類に応じて政令で定める期間内」と読み替えるものとする。
第八条第三項中「政令で定める期間(以下「有効期間」という。)」を「基準日から申請のあった日の前日までの期間に指定疾病の種類に応じて政令で定める期間を加えた期間」に、「第八条第一項」を「指定疾病の種類に応じて第八条第一項」に改める。
第十六条第二項中「その請求があった日」を「基準日」に改める。
第十八条に次の一項を加える。
4 第一項の医療費等の支給の請求は、第五条第一項の決定の申請がされた後は、当該決定前であっても、することができる。
第十九条に次の一項を加える。
3 前条第四項の規定は、第一項の葬祭料の支給の請求について準用する。
第二十条第一項中「日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に起因して施行日前に死亡した者(以下「施行前死亡者」という。)」を「次に掲げる者」に改め、同項に次の各号を加える。
一 日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に起因して施行日前に死亡した者(以下「施行前死亡者」という。)
二 日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に関し認定の申請をしないで当該指定疾病に起因して施行日以後に死亡した者(以下「未申請死亡者」という。)
第二十一条第一項中「施行前死亡者」の下に「又は未申請死亡者」を加える。
第二十二条第二項中「請求は、」の下に「施行前死亡者の遺族にあっては」を加え、「三年」を「六年、未申請死亡者の遺族にあっては当該未申請死亡者の死亡の時から五年」に改める。
第二十三条第一項中「であって施行日前に第四条第一項の」を「が当該」に改め、「にかかったものが当該指定疾病」及び「施行日から起算して二年以内に」を削り、同条第三項中「第十九条第二項」を「第十八条第四項及び第十九条第二項」に改める。
第五十九条第五項中「三年」を「六年」に改める。
第六十条第一項第三号中「の死亡の時から施行日」を「が施行日の前日の五年前の日(以下「特定日」という。)以前に死亡した者である場合にあってはその死亡の時から施行日までの間において、死亡労働者等が特定日の翌日から石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十七号。以下「改正法」という。)の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から改正法の施行の日までの間において、死亡労働者等が改正法の施行の日の五年前の日から施行日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から五年を経過した日」に改める。
第六十二条第一号中「施行日において」を「死亡労働者等が特定日以前に死亡した者である場合にあっては施行日において、死亡労働者等が特定日の翌日から改正法の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した者である場合にあっては改正法の施行の日において、死亡労働者等が改正法の施行の日の五年前の日から施行日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から五年を経過した日において、」に改める。
第五章中第八十条の前に次の一条を加える。
(事業所の調査等)
第七十九条の二 国は、国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を十分かつ速やかに提供するため、石綿を使用していた事業所の調査及びその結果の公表並びに石綿による健康被害の救済に関する制度の周知(次項において「事業所の調査等」という。)を徹底するものとする。
2 関係行政機関の長は、事業所の調査等に当たっては、相互に密接な連携を図りながら協力しなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「新法」という。)第四条第四項、第五条第三項、第六条第一項及び第十六条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の認定、同法第五条第一項の決定及びこれらに係る同法第三条の救済給付についても適用する。
2 施行日前に死亡した新法第二十条第一項第二号の未申請死亡者に係る新法第二十二条第一項の特別遺族弔慰金等の支給の請求に関する同条第二項の規定の適用については、同項中「当該未申請死亡者の死亡の時」とあるのは、「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十七号)の施行の日」とする。
3 新法第二十三条の規定は、石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第三項の被認定者が平成二十年三月二十七日から施行日の前日までの間に死亡した場合についても適用する。この場合において、新法第二十三条第三項において準用する新法第十九条第二項中「被認定者が死亡した時」とあるのは、「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律の施行の日」とする。
第三条 施行日前に石綿による健康被害の救済に関する法律第二十三条第一項の救済給付調整金が支給された場合には、当該救済給付調整金に係る指定疾病に関し支給すべき同法第四条第一項の医療費でまだ支給されていないもの及び同法第十六条第一項の療養手当でまだ支給されていないものの合計額が当該救済給付調整金の額を超えるときに限り、当該医療費及び当該療養手当を支給する。この場合においては、当該医療費の額又は当該療養手当の額から当該救済給付調整金の額を控除するものとする。
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
厚生労働大臣 舛添要一
環境大臣 鴨下一郎
内閣総理大臣 福田康夫