地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項第六号中「第二十一条第一項」を「第二十条の三第一項」に改める。
第九条第一項中「平成十九年」を「平成二十一年」に改める。
第二十一条第一項中「この条において」を削り、同条第四項中「措置」の下に「及び施策」を加え、同項を同条第十項とし、同条第三項中「策定し、又は変更したとき」を「策定したとき」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。
9 第五項から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。
第二十一条第二項の次に次の五項を加える。
3 都道府県並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市(以下「指定都市等」という。)は、地方公共団体実行計画において、前項に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。
一 太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって、その区域の自然的条件に適したものの利用の促進に関する事項
二 その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進に関する事項
三 公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の温室効果ガスの排出の抑制等に資する地域環境の整備及び改善に関する事項
四 その区域内における廃棄物等(循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第二条第二項に規定する廃棄物等をいう。)の発生の抑制の促進その他の循環型社会(同条第一項に規定する循環型社会をいう。)の形成に関する事項
4 都道府県及び指定都市等は、地球温暖化対策の推進を図るため、都市計画、農業振興地域整備計画その他の温室効果ガスの排出の抑制等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ地方公共団体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意するものとする。
5 指定都市等は、その地方公共団体実行計画の策定に当たっては、都道府県の地方公共団体実行計画及び他の指定都市等の地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
6 都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
7 都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
第二十一条に次の二項を加える。
11 都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は温室効果ガスの排出の抑制等に関し意見を述べることができる。
12 前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画について必要な事項は、環境省令で定める。
第二十一条を第二十条の三とし、同条の次に次の四条を加える。
(地方公共団体実行計画協議会)
第二十条の四 地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画の策定に関する協議及び地方公共団体実行計画の実施に係る連絡調整を行うため、地方公共団体実行計画協議会を組織することができる。
2 前項の地方公共団体実行計画協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び指定都市等
二 関係行政機関、関係地方公共団体、第二十三条第一項に規定する地球温暖化防止活動推進員、第二十四条第一項に規定する地域地球温暖化防止活動推進センター、事業者、住民その他の当該地域における地球温暖化対策の推進を図るために関係を有する者
三 学識経験者その他の当該都道府県及び指定都市等が必要と認める者
3 主務大臣は、地方公共団体実行計画の策定が円滑に行われるように、第一項の地方公共団体実行計画協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。
(事業活動に伴う排出抑制等)
第二十条の五 事業者は、事業の用に供する設備について、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術の進歩その他の事業活動を取り巻く状況の変化に応じ、温室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択するとともに、できる限り温室効果ガスの排出の量を少なくする方法で使用するよう努めなければならない。
(日常生活における排出抑制への寄与)
第二十条の六 事業者は、国民が日常生活において利用する製品又は役務(以下「日常生活用製品等」という。)の製造、輸入若しくは販売又は提供(以下この条において「製造等」という。)を行うに当たっては、その利用に伴う温室効果ガスの排出の量がより少ないものの製造等を行うとともに、当該日常生活用製品等の利用に伴う温室効果ガスの排出に関する正確かつ適切な情報の提供を行うよう努めなければならない。
2 日常生活用製品等の製造等を行う事業者は、前項に規定する情報の提供を行うに当たっては、必要に応じ、日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行う団体その他の国民の日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制のための措置の実施を支援する役務の提供を行う者の協力を得つつ、効果的にこれを行うよう努めるものとする。
(排出抑制等指針)
第二十一条 主務大臣は、前二条の規定により事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
第二十一条の二第一項中「事業所(事業活動の態様を勘案して事業所によることが適当でないと認められる特定排出者として主務省令で定めるものにあっては、主務省令で定める区分。以下この項、次条第一項、第二十一条の四第二項第二号及び第二十一条の六第二項第二号において同じ。)ごとに、主務省令で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量に関し、主務省令で定める事項を当該事業所」を「主務省令で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量に関し、主務省令で定める事項(当該特定排出者が政令で定める規模以上の事業所を設置している場合にあっては、当該事項及び当該規模以上の事業所ごとに主務省令で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量に関し、主務省令で定める事項)を当該特定排出者」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下この項において「加盟者」という。)が設置している事業所における温室効果ガスの排出に関する事項であって主務省令で定めるものに係る定めがあるもの(以下この項において「連鎖化事業」という。)を行う者(以下この項において「連鎖化事業者」という。)については、その加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての事業所における事業活動を当該連鎖化事業者の事業活動とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「事業所を設置している場合」とあるのは、「事業所を設置している場合(次項に規定する加盟者が同項に規定する連鎖化事業に係る事業所として設置している場合を含む。)」とする。
第二十一条の三第一項中「事業所ごとに合計した量(当該量によることが困難であると認められる特別な事情がある場合においては、当該特定排出者に係る温室効果ガス算定排出量を主務省令で定めるところにより合計した量。次条第二項第二号において同じ。)」を「主務省令で定めるところにより合計した量」に改める。
第二十一条の四第二項第二号中「事業所ごとに」を「同条第一項の主務省令で定めるところにより」に改める。
第二十一条の十中「エネルギーをいう。)」を「エネルギーをいう。次条において同じ。)」に、「当該事業所に」を「当該特定排出者に」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報の提供)
第二十一条の十一 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者は、その供給の相手方に対し、その供給したエネルギーの使用に伴う二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報を提供するよう努めなければならない。
第二十三条第一項中「都道府県知事」の下に「及び指定都市等の長(以下「都道府県知事等」という。)」を加える。
第二十四条の見出しを「(地域地球温暖化防止活動推進センター)」に改め、同条第一項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に、「都道府県に」を「都道府県又は指定都市等にそれぞれ」に、「都道府県地球温暖化防止活動推進センター」を「地域地球温暖化防止活動推進センター」に、「都道府県センター」を「地域センター」に改め、同条第二項中「都道府県センターは、当該都道府県」を「地域センターは、当該都道府県又は指定都市等」に改め、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 地方公共団体実行計画の達成のために当該都道府県又は指定都市等が行う施策に必要な協力をすること。
第二十四条第六項中「都道府県センター」を「地域センター」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「都道府県センター」を「地域センター」に、「同項第五号」を「同項第六号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「都道府県知事は、都道府県センター」を「都道府県知事等は、その指定に係る地域センター」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「都道府県知事は、都道府県センター」を「都道府県知事等は、その指定に係る地域センター」に、「都道府県センターに」を「当該地域センターに」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県知事の指定する地域センターは、前項に規定する事業のほか、当該都道府県の区域内の指定都市等の長が指定する地域センターの事業について連絡調整を図るものとする。
第二十五条第二項第四号中「製品」の下に「又は役務」を加え、同項第五号中「都道府県センター」を「地域センター」に改め、同条第四項中「前条第三項、第四項及び第六項」を「前条第四項、第五項及び第七項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「都道府県知事」を「都道府県知事等」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。
第二十六条第一項中「都道府県センター」を「地域センター」に改める。
第二十九条第一項中「「国際的な決定」を「「割当量の計算方法に関する国際的な決定」に改める。
第三十四条第三項第二号中「次号」を「第四号」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 振替先口座が国の管理口座である場合には、当該振替の目的が次の各号のいずれに該当するかの別
イ 取消し(割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、算定割当量を京都議定書第三条の規定に基づく約束の履行に用いることができない状態にすることをいう。)
ロ 償却(割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、国が算定割当量を京都議定書第三条の規定に基づく約束の履行に用いることをいう。)
第三十四条第四項中「前項第三号」を「前項第四号」に改め、同条第五項中「第三項第三号」を「第三項第四号」に、「国際的な決定」を「割当量の計算方法に関する国際的な決定」に改め、同条第六項中「国際的な決定」を「割当量の計算方法に関する国際的な決定」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(植林事業に係る認証された排出削減量に係る措置)
第三十四条の二 環境大臣及び経済産業大臣は、植林事業に係る認証された排出削減量に関する国際的な決定(京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量のうち新規植林事業又は再植林事業から生ずるものの取扱いに関する国際的な決定をいう。以下この項において同じ。)に基づき、事務局から特定認証排出削減量(京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量のうち植林事業に係る認証された排出削減量に関する国際的な決定に基づくものであって、環境省令・経済産業省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る森林の滅失等に伴う措置を求める通知があった場合には、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、当該通知に係る特定認証排出削減量を保有する口座名義人に対し、期限を定めて、当該通知に係る特定認証排出削減量又は当該通知に係る特定認証排出削減量と同量の算定割当量(環境省令・経済産業省令で定めるものを除く。次項において同じ。)の国の管理口座への移転を求める旨の通知をするものとする。
2 前項の通知を受けた口座名義人は、移転の期限までに、当該通知に係る特定認証排出削減量又は当該通知に係る特定認証排出削減量と同量の算定割当量の国の管理口座への移転を行わなければならない。
第三十五条第一項中「前条」を「第三十四条」に改める。
第四十条の次に次の一条を加える。
(勧告及び命令)
第四十条の二 環境大臣及び経済産業大臣は、正当な理由がなくて第三十四条の二第二項に規定する国の管理口座への移転を行わない口座名義人があるときは、当該口座名義人に対し、期限を定めて、その移転を行うべき旨の勧告をすることができる。
2 環境大臣及び経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた口座名義人が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該口座名義人に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第四十二条の次に次の二条を加える。
(温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進)
第四十二条の二 政府は、白熱電球に代替する温室効果ガスの排出の量がより少ない光源の使用の促進その他の温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(この法律の施行に当たっての配慮)
第四十二条の三 環境大臣及び経済産業大臣は、この法律の施行に当たっては、京都議定書第三条の規定に基づく約束を履行するために事業者が自主的に行う算定割当量の取得及び国の管理口座への移転並びに事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。
第四十七条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第四十七条に次の一項を加える。
5 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第四十九条中「第二十四条第五項」を「第二十四条第六項」に改める。
第五十条に次の一号を加える。
三 第四十条の二第二項の規定による命令に違反した者
附則第三条中「平成二十年」を「平成二十三年」に改め、同条を附則第四条とし、附則第二条の次に次の一条を加える。
第三条 政府は、事業者による温室効果ガスの排出量その他の事業活動に伴って排出する温室効果ガスに係る情報に関し、投資、製品等の利用その他の行為をするに当たって当該情報を利用する事業者、国民等に対する当該事業活動を行う事業者による提供の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、日常生活に関する温室効果ガスの排出を抑制する観点から、国民の生活様式等の改善を促進するために必要な施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。