戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 平成20年4月18日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

戦没者の父母等に対しては、その置かれた状況を考慮し、これまで特別給付金として国債を支給してきた。平成15年に継続支給が決定された特別給付金国債の償還が終了した戦没者の父母等に対し、改めて特別給付金として額面100万円、5年償還の国債を支給するため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第169回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号

審議経過

第169回国会

衆議院
(平成20年4月2日)
(平成20年4月4日)
(平成20年4月8日)
参議院
(平成20年4月8日)
(平成20年4月10日)
(平成20年4月11日)
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年四月十八日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第十八号
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
12 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
第五条第一項中「又は第十一項」を「から第十二項まで」に改める。
附則第二項中「第十一項」を「第十二項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
厚生労働大臣 舛添要一
内閣総理大臣 福田康夫