公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 平成20年4月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、公害による健康被害者の保護のため補償給付を行っているが、既に認定されたぜんそく等の大気汚染系疾病患者に対する補償給付等の財源確保が必要となっている。そのため、大気汚染による健康被害への補償給付費用のうち、自動車に係る負担分について、現行の自動車重量税収からの引き当て措置を平成20年度から平成29年度まで10年間延長する改正を行うものである。

参照した発言:
第169回国会 衆議院 環境委員会 第2号

審議経過

第169回国会

衆議院
(平成20年3月18日)
(平成20年3月25日)
(平成20年3月25日)
参議院
(平成20年4月1日)
(平成20年4月8日)
(平成20年4月9日)
公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年四月十六日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第十三号
公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第九条(見出しを含む。)中「平成十九年度」を「平成二十九年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日が平成二十年四月一日後となる場合においては、この法律による改正後の公害健康被害の補償等に関する法律第五十五条第一項の規定により汚染負荷量賦課金を納付すべきばい煙発生施設等設置者の平成二十年度における同条の規定の適用については、同条第一項中「各年度ごとに、汚染負荷量賦課金」とあるのは「汚染負荷量賦課金」と、「その年度」とあるのは「平成二十年度」と、「四十五日以内」とあるのは「四十五日にその年度の初日から公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第十三号)の施行の日の前日までの日数を加えた日数以内」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
財務大臣 額賀福志郎
環境大臣 鴨下一郎
内閣総理大臣 福田康夫