公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年四月十六日
内閣総理大臣 福田康夫
公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第九条(見出しを含む。)中「平成十九年度」を「平成二十九年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日が平成二十年四月一日後となる場合においては、この法律による改正後の公害健康被害の補償等に関する法律第五十五条第一項の規定により汚染負荷量賦課金を納付すべきばい煙発生施設等設置者の平成二十年度における同条の規定の適用については、同条第一項中「各年度ごとに、汚染負荷量賦課金」とあるのは「汚染負荷量賦課金」と、「その年度」とあるのは「平成二十年度」と、「四十五日以内」とあるのは「四十五日にその年度の初日から公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第十三号)の施行の日の前日までの日数を加えた日数以内」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。