現行の借地借家法では、事業用定期借地権の存続期間は10年以上20年以下に限定されており、20年超50年未満の期間での設定ができない。しかし、建物の減価償却期間は20年を超えるものが多く、実際の利用例も20年に集中している。各方面から償却期間に応じた存続期間の設定を可能とするよう見直しの必要性が指摘されていることから、事業用定期借地権の存続期間を10年以上50年未満に拡大することを提案する。これにより、貸主には土地の賃貸方法の選択肢が広がり、借主には事業用定期借地権の利用用途が拡大され、土地の有効利用の促進という経済効果も期待できる。
参照した発言:
第168回国会 衆議院 法務委員会 第5号