検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第123号
公布年月日: 平成19年11月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人事院勧告の趣旨を踏まえ、一般の政府職員の給与改定に準じて、検察官の給与についても改定する必要があるため、本法律案を提出した。具体的には、検察官の俸給等に関する法律の別表に定める十九号以下の検事の俸給及び十四号以下の副検事の俸給について、対応する一般職の職員の俸給の増額に準じて増額する。この給与改定は平成十九年四月一日に遡って実施することとする。

参照した発言:
第168回国会 衆議院 法務委員会 第4号

審議経過

第168回国会

衆議院
(平成19年11月6日)
(平成19年11月8日)
参議院
(平成19年11月27日)
(平成19年11月29日)
(平成19年11月30日)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年十一月三十日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第百二十三号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
別表俸給月額の欄中「二三三、一〇〇円」を「二三四、四〇〇円」に、「二二五、三〇〇円」を「二二七、〇〇〇円」に、「二一三、三〇〇円」を「二一五、〇〇〇円」に、「二〇四、六〇〇円」を「二〇六、六〇〇円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 鳩山邦夫
内閣総理大臣 福田康夫