人事院勧告の趣旨を踏まえ、一般の政府職員の給与改定に準じて、検察官の給与についても改定する必要があるため、本法律案を提出した。具体的には、検察官の俸給等に関する法律の別表に定める十九号以下の検事の俸給及び十四号以下の副検事の俸給について、対応する一般職の職員の俸給の増額に準じて増額する。この給与改定は平成十九年四月一日に遡って実施することとする。
参照した発言: 第168回国会 衆議院 法務委員会 第4号