人事院勧告の趣旨を踏まえ、一般の政府職員の給与改定に準じて、裁判官及び検察官の給与を改定する必要があることから、本法律案を提出するものである。具体的には、十一号以下の判事補の報酬及び十六号以下の簡易裁判所判事の報酬について、対応する一般職の職員の給与増額に準じて増額を行う。給与改定は平成十九年四月一日に遡って実施することとする。
参照した発言: 第168回国会 衆議院 法務委員会 第4号