(事業の届出)
第三十二条の二 特定保守製品の製造又は輸入の事業を行う者(以下「特定製造事業者等」という。)は、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を主務大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主務省令で定める特定保守製品の区分及び主務省令で定める特定保守製品の型式の区分
三 当該特定保守製品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(特定保守製品の輸入の事業を行う者にあつては、当該特定保守製品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
2 第七条から第九条までの規定は、前項の規定による届出をした者に準用する。
(点検期間等の設定)
第三十二条の三 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品について、主務省令で定める基準に従つて、次の事項を定めなければならない。ただし、輸出用の特定保守製品については、この限りでない。
一 標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間(次号及び次条において「設計標準使用期間」という。)
二 設計標準使用期間の経過に伴い必要となる経年劣化による危害の発生を防止するための点検(以下この節において単に「点検」という。)を行うべき期間(以下「点検期間」という。)
(製品への表示等)
第三十二条の四 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品を販売する時までに、主務省令で定めるところにより、当該特定保守製品に次の事項を表示しなければならない。
五 点検その他の保守に関する問合せを受けるための連絡先
六 特定保守製品を特定するに足りる事項として主務省令で定める事項
2 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品を販売するときは、主務省令で定めるところにより、当該特定保守製品に次の事項を記載した書面を添付しなければならない。
二 点検を行う事業所の配置その他の特定保守製品の点検を実施する体制の整備に関する事項
三 特定保守製品の点検の結果必要となると見込まれる特定保守製品の整備に要する部品の保有期間
四 その他特定保守製品の点検その他の保守に関し主務省令で定める事項
3 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品を販売するときは、主務省令で定めるところにより、当該特定保守製品に、当該特定保守製品の所有者(所有者となるべき者を含む。以下この節において同じ。)がその氏名又は名称及び住所、当該特定保守製品の所在場所並びに当該特定保守製品を特定するに足りる事項(以下「所有者情報」という。)を当該特定製造事業者等に提供するための書面(以下「所有者票」という。)を添付しなければならない。
4 所有者票には、第三十二条の九第一項各号の事項その他主務省令で定める事項が記載されていなければならない。
5 前各項の規定は、特定製造事業者等が輸出用の特定保守製品を販売する場合には、適用しない。
(引渡時の説明等)
第三十二条の五 特定保守製品を、売買その他の取引により、又は特定保守製品以外の物に関する取引に付随して取得しようとする者(特定保守製品を再度譲渡することを目的として取得しようとする者及び主務省令で定める者を除く。第三十二条の八第三項において「取得者」という。)に対し、当該取引の相手方たる事業者(以下「特定保守製品取引事業者」という。)は、当該特定保守製品の引渡しに際し、次の事項について説明しなければならない。ただし、当該特定保守製品の点検期間が経過している場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
一 特定保守製品は、経年劣化により危害を及ぼすおそれが多く、適切な保守がなされる必要がある旨
二 当該特定保守製品に係る特定製造事業者等に対して所有者情報を提供した場合には第三十二条の十二第一項に規定する点検通知事項の通知がある旨
三 その他特定保守製品の点検その他の保守に関し主務省令で定める事項
2 特定保守製品取引事業者は、前項の規定により説明するに当たつては、特定保守製品に所有者票が添付されているときは、その旨を併せて説明しなければならない。
(勧告及び公表)
第三十二条の六 主務大臣は、特定保守製品取引事業者が前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該特定保守製品取引事業者に対し、同条の規定により説明を行うべきことを勧告することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(関連事業者の責務)
第三十二条の七 特定保守製品に関する取引の仲介、特定保守製品の修理又は設置工事その他の特定保守製品に関連する事業を行う者は、特定保守製品の所有者に対して、第三十二条の五第一項各号の事項に係る情報が円滑に提供されるよう努めなければならない。
(所有者情報の提供)
第三十二条の八 特定保守製品の所有者は、当該特定保守製品に係る特定製造事業者等に対して、所有者票の送付その他の方法により、所有者情報を提供するものとする。ただし、当該特定保守製品の点検期間が経過している場合は、この限りでない。
2 前項の所有者情報に変更を生じたときも、同項と同様とする。
3 特定保守製品取引事業者は、取得者の承諾を得て当該取得者に代わつて所有者票を送付する等の方法により、当該取得者による特定製造事業者等に対する所有者情報の提供に協力しなければならない。
(所有者情報の利用目的等の公表)
第三十二条の九 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品(その者が、他の特定製造事業者等からその特定保守製品に係る事業の全部を譲り受けた者又は他の特定製造事業者等について相続、合併若しくは分割(その特定保守製品に係る事業の全部を承継するものに限る。以下この条及び第三十二条の十一第二項において同じ。)があつた場合における相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人(次項において「承継人」という。)であるときは、その事業の全部を譲り渡した者又は被相続人、合併により消滅した法人若しくは分割をした法人の製造又は輸入に係る特定保守製品を含む。以下この節において同じ。)に係る所有者情報を取得するに当たつては、あらかじめ、次の事項を公表しなければならない。ただし、次項の規定の適用を受ける場合は、この限りでない。
一 所有者情報の利用の目的(以下「利用目的」という。)
2 特定製造事業者等が承継人である場合であつてその事業の全部の譲受け又は相続、合併若しくは分割に伴つて所有者情報を取得したときは、当該特定製造事業者等は、速やかに、利用目的を公表しなければならない。
3 特定製造事業者等は、前二項の規定により公表した事項を変更した場合には、遅滞なく、その変更した事項を公表しなければならない。
(利用目的の制限)
第三十二条の十 特定製造事業者等は、第三十二条の十二第一項及び第四項の規定による通知並びに第三十二条の十五の規定による点検の実施以外の目的を利用目的として定めてはならない。
(所有者名簿等)
第三十二条の十一 特定製造事業者等は、第三十二条の八第一項の規定によりその製造又は輸入に係る特定保守製品に係る所有者情報を提供した者について名簿(以下「所有者名簿」という。)を作成し、これに所有者情報を記載し、又は記録しなければならない。
2 特定製造事業者等は、第三十二条の八第二項の規定によりその製造又は輸入に係る特定保守製品に係る所有者情報の変更について提供を受けたときは、速やかに、所有者名簿(その者が特定保守製品に係る事業の全部の譲受け又は相続、合併若しくは分割に伴つて取得した所有者情報に係る所有者名簿を含む。次項及び次条第三項において同じ。)における当該所有者情報の記載又は記録を変更しなければならない。
3 特定製造事業者等は、所有者名簿に所有者情報が記載され、又は記録された者(以下この項及び次条において「名簿記載者」という。)に係る特定保守製品の点検期間が経過するまでの間、当該名簿記載者に係る所有者情報を保管しなければならない。
(点検その他の保守に関する事項の通知)
第三十二条の十二 特定製造事業者等は、名簿記載者に対して、正当な理由がある場合を除き、当該名簿記載者に係る特定保守製品の点検期間の始期の到来前における主務省令で定める期間内に、書面をもつて、当該特定保守製品について、点検を行うことが必要である旨その他主務省令で定める事項(第四項において「点検通知事項」という。)の通知を発しなければならない。
2 特定製造事業者等は、前項の書面による通知の発出に代えて、主務省令で定めるところにより、名簿記載者の承諾を得て、電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより通知を発することができる。この場合において、当該特定製造事業者等は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
3 前二項の名簿記載者に対する通知は、所有者名簿に記載され、又は記録されたその者の住所に、その者が別に通知を受ける場所又は連絡先を当該特定製造事業者等に通知したときは、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。
4 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品に関し、名簿記載者に対して、点検通知事項のほか、特定保守製品の適切な保守に資する事項を通知するよう努めなければならない。
(所有者情報の管理)
第三十二条の十三 特定製造事業者等は、第三十二条の九第一項から第三項までの規定により公表した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、その製造又は輸入に係る特定保守製品に係る所有者情報を取り扱つてはならない。ただし、本人の同意がある場合、第三十九条第一項の規定による命令を受けた場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
2 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品に係る所有者情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の所有者情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(特定保守製品の所有者等の責務)
第三十二条の十四 特定保守製品の所有者は、当該特定保守製品について、経年劣化に起因する事故が生じた場合に他人に危害を及ぼすおそれがあることに留意し、特定保守製品の保守に関する情報を収集するとともに、点検期間に点検を行う等その保守に努めるものとする。
2 特定保守製品を賃貸の用に供することを業として行う者は、特定保守製品の保守に関する情報を収集するとともに、点検期間に点検を行う等その保守に努めなければならない。
(点検実施義務)
第三十二条の十五 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品について、その点検期間及びその始期の到来前における主務省令で定める期間において、点検の実施を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、第三十二条の二第一項第二号の型式ごとに主務省令で定める基準に従い、当該特定保守製品の点検を行わなければならない。
(改善命令)
第三十二条の十六 主務大臣は、特定製造事業者等が第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第四項まで、第三十二条の九から第三十二条の十一まで、第三十二条の十二第一項、第三十二条の十三又は前条の規定に違反していると認めるときは、当該特定製造事業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(主務大臣による公表)
第三十二条の十七 主務大臣は、特定製造事業者等がその事業の全部を廃止したことその他の事情により特定保守製品の点検の実施に支障が生じているときは、当該特定保守製品について、点検を行う技術的能力を有する事業者に関する情報を収集し、これを公表しなければならない。