イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第101号
公布年月日: 平成19年6月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

イラクの国家再建に向けた国民の自主的努力を支援・促進する国際社会の取り組みに対し、我が国が主体的かつ積極的に寄与するため、国連安保理決議第1483号等を踏まえ、人道復興支援活動及び安全確保支援活動を継続する。これにより、イラクの国家再建を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とする。

参照した発言:
第166回国会 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 第3号

審議経過

第166回国会

衆議院
(平成19年4月24日)
(平成19年5月15日)
参議院
(平成19年5月23日)
(平成19年5月24日)
(平成19年5月31日)
(平成19年6月5日)
(平成19年6月7日)
(平成19年6月19日)
(平成19年6月20日)
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第百一号
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法の一部を改正する法律
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条及び第三条中「四年を」を「六年を」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 菅義偉
法務大臣 長勢甚遠
外務大臣 麻生太郎
財務大臣 尾身幸次
文部科学大臣 伊吹文明
厚生労働大臣 柳澤伯夫
農林水産大臣 赤城徳彦
経済産業大臣 甘利明
国土交通大臣臨時代理 国務大臣 菅義偉
環境大臣 若林正俊
防衛大臣 久間章生
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第百一号
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法の一部を改正する法律
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条及び第三条中「四年を」を「六年を」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 菅義偉
法務大臣 長勢甚遠
外務大臣 麻生太郎
財務大臣 尾身幸次
文部科学大臣 伊吹文明
厚生労働大臣 柳沢伯夫
農林水産大臣 赤城徳彦
経済産業大臣 甘利明
国土交通大臣臨時代理 国務大臣 菅義偉
環境大臣 若林正俊
防衛大臣 久間章生