イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百一号
公布年月日: 平成19年6月27日
法令の形式: 法律
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第百一号
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法の一部を改正する法律
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条及び第三条中「四年を」を「六年を」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 菅義偉
法務大臣 長勢甚遠
外務大臣 麻生太郎
財務大臣 尾身幸次
文部科学大臣 伊吹文明
厚生労働大臣 柳澤伯夫
農林水産大臣 赤城徳彦
経済産業大臣 甘利明
国土交通大臣臨時代理 国務大臣 菅義偉
環境大臣 若林正俊
防衛大臣 久間章生
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第百一号
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法の一部を改正する法律
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条及び第三条中「四年を」を「六年を」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 菅義偉
法務大臣 長勢甚遠
外務大臣 麻生太郎
財務大臣 尾身幸次
文部科学大臣 伊吹文明
厚生労働大臣 柳沢伯夫
農林水産大臣 赤城徳彦
経済産業大臣 甘利明
国土交通大臣臨時代理 国務大臣 菅義偉
環境大臣 若林正俊
防衛大臣 久間章生