タクシー業務適正化特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十七号
公布年月日: 平成19年6月15日
法令の形式: 法律
タクシー業務適正化特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年六月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第八十七号
タクシー業務適正化特別措置法の一部を改正する法律
タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「登録タクシー運転者証」を「登録タクシー運転者証等」に、「第十八条」を「第十八条の三」に、「指定登録機関」を「登録実施機関」に、「第二十九条」を「第三十二条の三」に、「第三十条―第三十三条」を「第三十三条」に、「第六十条」を「第六十二条」に改める。
第一条中「実施し」の下に「、特定指定地域において」を、「もつて」の下に「輸送の安全及び」を加える。
第二条第五項中「もつぱら」を「専ら」に改め、「道路運送法」の下に「第二十七条第一項の規定に違反する適切な勤務時間又は乗務時間によらない勤務又は乗務、同法第十三条の規定」を加え、「行為が頻繁に行われる等」を「輸送の安全及び利用者の利便を確保することが困難となるおそれがある行為の状況に照らして、」に、「が適正に行われていない」を「の適正化を図る必要がある」に改め、同条に次の一項を加える。
6 この法律で「特定指定地域」とは、指定地域のうち、特に利用者の利便を確保する観点からタクシー事業の業務の適正化を図る必要があると認められる地域で政令で定めるものをいう。
第四条第一項中「登録(」の下に「第三節を除き、」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第五条第一項中「第七条第一項第四号」を「第七条第一項第五号」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「第四号」を「第五号」に、「添附し」を「添付し」に改める。
第七条第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同項第三号中「当該指定地域に係る国土交通省令」を「特定指定地域にあつては、当該特定指定地域に係る国土交通省令」に、「有しない者にあつては、」を「有しておらず、又は」に、「行なう当該指定地域」を「行う当該特定指定地域」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 タクシーの運転者の業務の取扱いに係る輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する講習として国土交通省令で定めるものを修了していないこと。
第八条第一項第二号中「第四号」を「第五号」に改める。
第九条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「若しくは第二号」を「、第三号若しくは第四号」に改め、同項第一号中「附した」を「付した」に改め、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号中「関して」の下に「輸送の安全又は利用者の利便を確保することが困難となるおそれがある」を加え、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。
二 第十八条の二の規定による命令に係る講習を受けないとき。
三 道路運送法第二十九条の規定による届出がされた重大な事故(国土交通省令で定めるものに限る。)を引き起こしたとき。
第二章第二節の節名を次のように改める。
第二節 登録タクシー運転者証等
第二章第二節中第十八条の次に次の二条を加える。
(講習の命令)
第十八条の二 国土交通大臣は、タクシー事業者に対し、その雇用する登録運転者で特にその業務の取扱いの改善を図る必要があると認められるものに、輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する講習として国土交通省令で定めるものを受けさせるよう命ずることができる。
(登録運転者業務経歴証明書の交付)
第十八条の三 登録運転者は、国土交通大臣に対し、第九条第一項第三号に規定する重大な事故の有無その他の当該登録運転者の業務の取扱いに関する経歴に係る国土交通省令で定める事項を記載した書面(次項において「登録運転者業務経歴証明書」という。)の交付を申請することができる。
2 前項の規定による申請を受けた国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、登録運転者業務経歴証明書を交付するものとする。
第二章第三節の節名を次のように改める。
第三節 登録実施機関
第十九条から第二十二条までを次のように改める。
(登録等)
第十九条 国土交通大臣は、申請により、指定地域ごとにその登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)に、当該指定地域に係る次に掲げる国土交通大臣の事務(以下「登録事務等」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
一 第四条から第十二条まで(第九条を除く。)に規定する事務
二 第十四条から第十七条までに規定する事務
三 前条に規定する事務
四 第四十六条第二項に規定する事務
2 国土交通大臣は、前項の登録を申請した者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この条及び第六十一条第二項において「団体」という。)を含む。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 登録事務等を行うために必要な設備を有し、これを用いて登録事務等を行うものであること。
二 登録事務等の信頼性の確保のために専任の管理者が置かれていること。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。
一 この法律若しくは道路運送法又はこれらに基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第三十条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人等(法人又は団体をいう。以下同じ。)であつて、その業務を行う役員等(法人の役員又は団体の代表者若しくは管理人をいう。以下同じ。)のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
4 第一項の登録は、登録実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人等にあつては、その代表者等(法人の代表者又は団体の代表者若しくは管理人をいう。以下同じ。)の氏名
三 登録実施機関が登録事務等を行う事務所の所在地
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
5 国土交通大臣は、第一項の登録をしたときは、当該登録実施機関が行う当該指定地域に係る登録事務等を行わないものとする。
6 登録実施機関が登録事務等を行う場合における第四条から第十二条まで(第九条を除く。)、第十四条から第十七条まで、前条及び第四十六条第二項の規定の適用については、これらの規定(第七条第一項第四号を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは、「登録実施機関」とする。
7 国土交通大臣は、第九条第一項から第三項までの規定による処分をしたときは、直ちにその旨を関係する登録実施機関に通知しなければならない。
8 国土交通大臣は、登録実施機関が第一項第三号に掲げる事務を行う場合において、当該事務を行うため必要な事項について国土交通大臣に照会したときは、照会に係る事項を当該登録実施機関に通知するものとする。
(登録の更新)
第二十条 前条第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前項の登録の更新は、登録の更新を受けようとする者の申請により行う。
3 前条第二項から第四項までの規定は、第一項の登録の更新について準用する。
(登録事務等の実施に係る義務)
第二十一条 登録実施機関は、登録事務等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録事務等を行わなければならない。
2 登録実施機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める方法により登録事務等を行わなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第二十二条 登録実施機関は、第十九条第四項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
第二十三条の見出しを「(登録事務等規程)」に改め、同条第一項中「指定登録機関は」を「登録実施機関は、登録事務等の開始前に」に、「事務規程」を「登録事務等規程」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 登録事務等規程には、登録事務等の実施方法、登録事務等に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
第二十三条第三項中「事務規程」を「登録事務等規程」に改める。
第二十四条を削る。
第二十五条第一項中「指定登録機関」を「登録実施機関」に改め、同条第二項中「指定登録機関の代表者の」を「登録実施機関の代表者等(法人等でない登録実施機関にあつては、第十九条第一項の登録を受けた者。以下この条において同じ。)の」に、「指定登録機関の代表者に」を「登録実施機関の代表者等に」に改め、同条第三項中「国土交通大臣の認可を受けて指定登録機関の代表者」を「登録実施機関の代表者等」に改め、同条を第二十四条とする。
第二十六条を削る。
第二十七条第一項中「指定登録機関」を「登録実施機関」に、「役員若しくは職員(登録諮問委員会の委員を含む。次項において同じ。)」を「役員等(法人等でない登録実施機関にあつては、第十九条第一項の登録を受けた者。以下同じ。)若しくは職員若しくは登録諮問委員会の委員」に改め、同条第二項中「指定登録機関」を「登録実施機関」に、「役員及び職員」を「役員等及び職員並びに登録諮問委員会の委員」に改め、同条を第二十五条とし、同条の次に次の二条を加える。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十六条 登録実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 原簿への登録を申請しようとする者その他の利害関係人は、登録実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(登録事務等の休廃止)
第二十七条 登録実施機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、登録事務等の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第二十八条及び第二十九条を次のように改める。
(適合命令)
第二十八条 国土交通大臣は、登録実施機関が第十九条第二項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第二十九条 国土交通大臣は、登録実施機関が第二十一条の規定に違反していると認めるときは、その登録実施機関に対し、同条の規定による登録事務等を行うべきこと又は登録事務等の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十一条から第三十三条までを削る。
第三十条第一項中「登録の」を「国土交通大臣に対して、登録の」に、「又は第十七条の再交付を申請する者」を「、第十七条の再交付を申請する者又は第十八条の三第一項の交付を申請する者」に改め、「(指定登録機関が登録事務等を行なう場合には、指定登録機関)」を削り、同条第二項を削り、第二章第四節中同条を第三十三条とする。
第二章第三節中第二十九条の次に次の五条を加える。
(登録の取消し等)
第三十条 国土交通大臣は、登録実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録事務等の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十九条第三項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第二十二条、第二十六条第一項、第二十七条又は次条の規定に違反したとき。
三 第二十三条第一項の認可を受けず、又は同項の認可を受けた登録事務等規程によらないで登録事務等を実施したとき。
四 第二十三条第三項、第二十八条又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 正当な理由がないのに第二十六条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
六 不正の手段により第十九条第一項の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第三十一条 登録実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録事務等に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(公示)
第三十二条 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第十九条第一項の登録をしたとき。
二 第二十二条の規定による届出があつたとき。
三 第二十七条の許可をしたとき。
四 第三十条の規定により登録を取り消し、又は登録事務等の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五 第三十二条の三第一項の規定により国土交通大臣が登録事務等の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務等の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(審査請求)
第三十二条の二 登録実施機関がした登録事務等に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(国土交通大臣による登録事務等の実施)
第三十二条の三 国土交通大臣は、登録実施機関が第二十七条の許可を受けて登録事務等の全部若しくは一部を休止したとき、第三十条の規定により登録実施機関に対し登録事務等の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録実施機関が天災その他の事由により登録事務等の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その登録事務等の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 国土交通大臣が前項の規定により登録事務等の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録実施機関が第二十七条の許可を受けて登録事務等の全部若しくは一部を廃止する場合又は国土交通大臣が第三十条の規定により登録を取り消した場合における登録事務等の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
第三十四条第一項中「指定地域」を「特定指定地域」に改める。
第三十五条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「指定地域」を「特定指定地域」に改め、同条第二号中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加え、同条第四号中「行なう」を「行う」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(適正化事業実施機関の公示等)
第三十五条の二 国土交通大臣は、適正化事業実施機関の指定をしたときは、その名称、住所、指定に係る特定指定地域、適正化業務を実施する事務所の所在地及び適正化業務の実施を開始する日を官報で公示しなければならない。
2 適正化事業実施機関は、その名称、住所又は適正化業務を実施する事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第三十七条第二項中「指定地域」を「特定指定地域」に、「添附し」を「添付し」に改める。
第三十九条の次に次の二条を加える。
(役員の選任及び解任等)
第三十九条の二 適正化事業実施機関の適正化業務に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 国土交通大臣は、適正化事業実施機関の適正化業務に従事する役員又は職員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為をしたとき、適正化業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により適正化事業実施機関が第三十五条第六号に該当することとなるときは、適正化事業実施機関に対し、その役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。
(監督命令)
第三十九条の三 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、適正化事業実施機関に対し、適正化業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第四十条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「違反して」を「違反して、」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同項第四号中「第四十二条において準用する第二十六条第二項又は第二十八条」を「第三十九条の二第二項又は前条」に改める。
第四十一条第一項中「指定地域」を「特定指定地域」に改める。
第四十二条を次のように改める。
第四十二条 削除
第四十三条第一項中「指定地域」を「特定指定地域」に改める。
第四十六条第二項中「(第十九条第一項の規定により指定登録機関が指定されており、又は第三十二条第一項の規定により指定された者があるときは、当該指定登録機関又は指定された者)」を削り、同条第三項中「第三十条」を「第三十三条」に改める。
第四十八条第一項中「指定地域」を「特定指定地域」に、「行なう」を「行う」に改める。
第四十九条第二項中「行なう」を「行う」に、「第七条第一項第三号」を「第七条第一項第四号」に改め、同条第四項中「一に」を「いずれかに」に、「行なわせ」を「行わせ」に改め、同項第一号中「第二十四条第一項」を「次項において読み替えて準用する第三十六条第一項」に、「違反して」を「違反して、」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同項第二号中「第二十六条第二項又は第二十八条」を「第三十九条の二第二項又は第三十九条の三」に改め、同条第五項中「第二十四条第一項及び第二十六条から第二十八条まで」を「第二十五条、第三十六条第一項、第三十九条の二及び第三十九条の三」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第二十三条第二項中「、登録事務等に関する料金その他の」とあるのは「その他の」と、第二十五条第一項中「役員等(法人等でない登録実施機関にあつては、第十九条第一項の登録を受けた者。以下同じ。)若しくは職員若しくは登録諮問委員会の委員」とあるのは「役員若しくは職員」と、同条第二項中「役員等及び職員並びに登録諮問委員会の委員」とあるのは「役員及び職員」と、第三十六条第一項中「、収支予算及び資金計画」とあるのは「及び収支予算」と読み替えるものとする。
第五十一条第一項中「指定登録機関、第三十二条第一項の規定により指定した者」を「登録実施機関」に改める。
第五十七条中「第二十七条第一項(第三十二条第四項又は」を「第二十五条第一項(」に改める。
第六十条中「法人」を「法人等」に、「代表者」を「代表者等」に、「第五十八条」を「第五十九条」に改め、同条に次の一項を加える。
2 団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第六十条を第六十一条とする。
第五十九条第二号中「添附書類」を「添付書類」に改め、同条中第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。
三 第二十七条の規定による許可を受けないで登録事務等の全部を廃止した者
四 第三十一条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
第五十九条を第六十条とし、第五十八条を第五十九条とし、第五十七条の次に次の一条を加える。
第五十八条 第三十条の規定による登録事務等の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録実施機関の役員等又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
本則に次の一条を加える。
第六十二条 第二十六条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十条の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
第二条 この法律による改正後のタクシー業務適正化特別措置法(以下「新法」という。)第十九条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請をすることができる。新法第二十三条第一項の規定による登録事務等規程の認可の申請についても、同様とする。
(施行前にされた登録の申請に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にされたこの法律による改正前のタクシー業務適正化特別措置法(以下「旧法」という。)第五条の規定による申請であって、この法律の施行の際、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
(登録の取消しに関する経過措置)
第四条 新法第九条第一項第三号の規定は、この法律の施行後に同号に規定する重大な事故を引き起こした登録運転者について適用する。
(指定登録機関に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に旧法第十九条第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、新法第十九条第一項の登録を受けているものとみなす。
(秘密保持義務に関する経過措置)
第六条 旧法第十九条第一項の登録事務等に従事する旧法第二十一条第一項の指定登録機関の役員又は職員(旧法第二十五条第三項の登録諮問委員会の委員を含む。)であった者に係る当該登録事務等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(審査請求に関する経過措置)
第七条 旧法の規定に基づき旧法第二十一条第一項の指定登録機関の行う旧法第十九条第一項の登録事務等に係る処分又は不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第八条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十一条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(登録免許税法の一部改正)
第十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一中第百二十五号の二を第百二十五号の三とし、第百二十五号の次に次のように加える。
百二十五の二 タクシーの運転者に係る登録実施機関の登録
 タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第十九条第一項(登録実施機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十三条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第四百二十条を次のように改める。
(タクシー業務適正化特別措置法の一部改正)
第四百二十条 タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第二号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された財団法人」を「一般財団法人」に改める。
内閣総理大臣 安倍晋三
財務大臣 尾身幸次
国土交通大臣 冬柴鐵三
タクシー業務適正化特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年六月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第八十七号
タクシー業務適正化特別措置法の一部を改正する法律
タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「登録タクシー運転者証」を「登録タクシー運転者証等」に、「第十八条」を「第十八条の三」に、「指定登録機関」を「登録実施機関」に、「第二十九条」を「第三十二条の三」に、「第三十条―第三十三条」を「第三十三条」に、「第六十条」を「第六十二条」に改める。
第一条中「実施し」の下に「、特定指定地域において」を、「もつて」の下に「輸送の安全及び」を加える。
第二条第五項中「もつぱら」を「専ら」に改め、「道路運送法」の下に「第二十七条第一項の規定に違反する適切な勤務時間又は乗務時間によらない勤務又は乗務、同法第十三条の規定」を加え、「行為が頻繁に行われる等」を「輸送の安全及び利用者の利便を確保することが困難となるおそれがある行為の状況に照らして、」に、「が適正に行われていない」を「の適正化を図る必要がある」に改め、同条に次の一項を加える。
6 この法律で「特定指定地域」とは、指定地域のうち、特に利用者の利便を確保する観点からタクシー事業の業務の適正化を図る必要があると認められる地域で政令で定めるものをいう。
第四条第一項中「登録(」の下に「第三節を除き、」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第五条第一項中「第七条第一項第四号」を「第七条第一項第五号」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「第四号」を「第五号」に、「添附し」を「添付し」に改める。
第七条第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同項第三号中「当該指定地域に係る国土交通省令」を「特定指定地域にあつては、当該特定指定地域に係る国土交通省令」に、「有しない者にあつては、」を「有しておらず、又は」に、「行なう当該指定地域」を「行う当該特定指定地域」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 タクシーの運転者の業務の取扱いに係る輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する講習として国土交通省令で定めるものを修了していないこと。
第八条第一項第二号中「第四号」を「第五号」に改める。
第九条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「若しくは第二号」を「、第三号若しくは第四号」に改め、同項第一号中「附した」を「付した」に改め、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号中「関して」の下に「輸送の安全又は利用者の利便を確保することが困難となるおそれがある」を加え、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。
二 第十八条の二の規定による命令に係る講習を受けないとき。
三 道路運送法第二十九条の規定による届出がされた重大な事故(国土交通省令で定めるものに限る。)を引き起こしたとき。
第二章第二節の節名を次のように改める。
第二節 登録タクシー運転者証等
第二章第二節中第十八条の次に次の二条を加える。
(講習の命令)
第十八条の二 国土交通大臣は、タクシー事業者に対し、その雇用する登録運転者で特にその業務の取扱いの改善を図る必要があると認められるものに、輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する講習として国土交通省令で定めるものを受けさせるよう命ずることができる。
(登録運転者業務経歴証明書の交付)
第十八条の三 登録運転者は、国土交通大臣に対し、第九条第一項第三号に規定する重大な事故の有無その他の当該登録運転者の業務の取扱いに関する経歴に係る国土交通省令で定める事項を記載した書面(次項において「登録運転者業務経歴証明書」という。)の交付を申請することができる。
2 前項の規定による申請を受けた国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、登録運転者業務経歴証明書を交付するものとする。
第二章第三節の節名を次のように改める。
第三節 登録実施機関
第十九条から第二十二条までを次のように改める。
(登録等)
第十九条 国土交通大臣は、申請により、指定地域ごとにその登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)に、当該指定地域に係る次に掲げる国土交通大臣の事務(以下「登録事務等」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
一 第四条から第十二条まで(第九条を除く。)に規定する事務
二 第十四条から第十七条までに規定する事務
三 前条に規定する事務
四 第四十六条第二項に規定する事務
2 国土交通大臣は、前項の登録を申請した者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この条及び第六十一条第二項において「団体」という。)を含む。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 登録事務等を行うために必要な設備を有し、これを用いて登録事務等を行うものであること。
二 登録事務等の信頼性の確保のために専任の管理者が置かれていること。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。
一 この法律若しくは道路運送法又はこれらに基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第三十条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人等(法人又は団体をいう。以下同じ。)であつて、その業務を行う役員等(法人の役員又は団体の代表者若しくは管理人をいう。以下同じ。)のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
4 第一項の登録は、登録実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人等にあつては、その代表者等(法人の代表者又は団体の代表者若しくは管理人をいう。以下同じ。)の氏名
三 登録実施機関が登録事務等を行う事務所の所在地
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
5 国土交通大臣は、第一項の登録をしたときは、当該登録実施機関が行う当該指定地域に係る登録事務等を行わないものとする。
6 登録実施機関が登録事務等を行う場合における第四条から第十二条まで(第九条を除く。)、第十四条から第十七条まで、前条及び第四十六条第二項の規定の適用については、これらの規定(第七条第一項第四号を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは、「登録実施機関」とする。
7 国土交通大臣は、第九条第一項から第三項までの規定による処分をしたときは、直ちにその旨を関係する登録実施機関に通知しなければならない。
8 国土交通大臣は、登録実施機関が第一項第三号に掲げる事務を行う場合において、当該事務を行うため必要な事項について国土交通大臣に照会したときは、照会に係る事項を当該登録実施機関に通知するものとする。
(登録の更新)
第二十条 前条第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前項の登録の更新は、登録の更新を受けようとする者の申請により行う。
3 前条第二項から第四項までの規定は、第一項の登録の更新について準用する。
(登録事務等の実施に係る義務)
第二十一条 登録実施機関は、登録事務等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録事務等を行わなければならない。
2 登録実施機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める方法により登録事務等を行わなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第二十二条 登録実施機関は、第十九条第四項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
第二十三条の見出しを「(登録事務等規程)」に改め、同条第一項中「指定登録機関は」を「登録実施機関は、登録事務等の開始前に」に、「事務規程」を「登録事務等規程」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 登録事務等規程には、登録事務等の実施方法、登録事務等に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
第二十三条第三項中「事務規程」を「登録事務等規程」に改める。
第二十四条を削る。
第二十五条第一項中「指定登録機関」を「登録実施機関」に改め、同条第二項中「指定登録機関の代表者の」を「登録実施機関の代表者等(法人等でない登録実施機関にあつては、第十九条第一項の登録を受けた者。以下この条において同じ。)の」に、「指定登録機関の代表者に」を「登録実施機関の代表者等に」に改め、同条第三項中「国土交通大臣の認可を受けて指定登録機関の代表者」を「登録実施機関の代表者等」に改め、同条を第二十四条とする。
第二十六条を削る。
第二十七条第一項中「指定登録機関」を「登録実施機関」に、「役員若しくは職員(登録諮問委員会の委員を含む。次項において同じ。)」を「役員等(法人等でない登録実施機関にあつては、第十九条第一項の登録を受けた者。以下同じ。)若しくは職員若しくは登録諮問委員会の委員」に改め、同条第二項中「指定登録機関」を「登録実施機関」に、「役員及び職員」を「役員等及び職員並びに登録諮問委員会の委員」に改め、同条を第二十五条とし、同条の次に次の二条を加える。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十六条 登録実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 原簿への登録を申請しようとする者その他の利害関係人は、登録実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(登録事務等の休廃止)
第二十七条 登録実施機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、登録事務等の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第二十八条及び第二十九条を次のように改める。
(適合命令)
第二十八条 国土交通大臣は、登録実施機関が第十九条第二項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第二十九条 国土交通大臣は、登録実施機関が第二十一条の規定に違反していると認めるときは、その登録実施機関に対し、同条の規定による登録事務等を行うべきこと又は登録事務等の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十一条から第三十三条までを削る。
第三十条第一項中「登録の」を「国土交通大臣に対して、登録の」に、「又は第十七条の再交付を申請する者」を「、第十七条の再交付を申請する者又は第十八条の三第一項の交付を申請する者」に改め、「(指定登録機関が登録事務等を行なう場合には、指定登録機関)」を削り、同条第二項を削り、第二章第四節中同条を第三十三条とする。
第二章第三節中第二十九条の次に次の五条を加える。
(登録の取消し等)
第三十条 国土交通大臣は、登録実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録事務等の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十九条第三項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第二十二条、第二十六条第一項、第二十七条又は次条の規定に違反したとき。
三 第二十三条第一項の認可を受けず、又は同項の認可を受けた登録事務等規程によらないで登録事務等を実施したとき。
四 第二十三条第三項、第二十八条又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 正当な理由がないのに第二十六条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
六 不正の手段により第十九条第一項の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第三十一条 登録実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録事務等に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(公示)
第三十二条 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第十九条第一項の登録をしたとき。
二 第二十二条の規定による届出があつたとき。
三 第二十七条の許可をしたとき。
四 第三十条の規定により登録を取り消し、又は登録事務等の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五 第三十二条の三第一項の規定により国土交通大臣が登録事務等の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務等の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(審査請求)
第三十二条の二 登録実施機関がした登録事務等に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(国土交通大臣による登録事務等の実施)
第三十二条の三 国土交通大臣は、登録実施機関が第二十七条の許可を受けて登録事務等の全部若しくは一部を休止したとき、第三十条の規定により登録実施機関に対し登録事務等の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録実施機関が天災その他の事由により登録事務等の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その登録事務等の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 国土交通大臣が前項の規定により登録事務等の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録実施機関が第二十七条の許可を受けて登録事務等の全部若しくは一部を廃止する場合又は国土交通大臣が第三十条の規定により登録を取り消した場合における登録事務等の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
第三十四条第一項中「指定地域」を「特定指定地域」に改める。
第三十五条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「指定地域」を「特定指定地域」に改め、同条第二号中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加え、同条第四号中「行なう」を「行う」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(適正化事業実施機関の公示等)
第三十五条の二 国土交通大臣は、適正化事業実施機関の指定をしたときは、その名称、住所、指定に係る特定指定地域、適正化業務を実施する事務所の所在地及び適正化業務の実施を開始する日を官報で公示しなければならない。
2 適正化事業実施機関は、その名称、住所又は適正化業務を実施する事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第三十七条第二項中「指定地域」を「特定指定地域」に、「添附し」を「添付し」に改める。
第三十九条の次に次の二条を加える。
(役員の選任及び解任等)
第三十九条の二 適正化事業実施機関の適正化業務に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 国土交通大臣は、適正化事業実施機関の適正化業務に従事する役員又は職員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為をしたとき、適正化業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により適正化事業実施機関が第三十五条第六号に該当することとなるときは、適正化事業実施機関に対し、その役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。
(監督命令)
第三十九条の三 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、適正化事業実施機関に対し、適正化業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第四十条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「違反して」を「違反して、」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同項第四号中「第四十二条において準用する第二十六条第二項又は第二十八条」を「第三十九条の二第二項又は前条」に改める。
第四十一条第一項中「指定地域」を「特定指定地域」に改める。
第四十二条を次のように改める。
第四十二条 削除
第四十三条第一項中「指定地域」を「特定指定地域」に改める。
第四十六条第二項中「(第十九条第一項の規定により指定登録機関が指定されており、又は第三十二条第一項の規定により指定された者があるときは、当該指定登録機関又は指定された者)」を削り、同条第三項中「第三十条」を「第三十三条」に改める。
第四十八条第一項中「指定地域」を「特定指定地域」に、「行なう」を「行う」に改める。
第四十九条第二項中「行なう」を「行う」に、「第七条第一項第三号」を「第七条第一項第四号」に改め、同条第四項中「一に」を「いずれかに」に、「行なわせ」を「行わせ」に改め、同項第一号中「第二十四条第一項」を「次項において読み替えて準用する第三十六条第一項」に、「違反して」を「違反して、」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同項第二号中「第二十六条第二項又は第二十八条」を「第三十九条の二第二項又は第三十九条の三」に改め、同条第五項中「第二十四条第一項及び第二十六条から第二十八条まで」を「第二十五条、第三十六条第一項、第三十九条の二及び第三十九条の三」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第二十三条第二項中「、登録事務等に関する料金その他の」とあるのは「その他の」と、第二十五条第一項中「役員等(法人等でない登録実施機関にあつては、第十九条第一項の登録を受けた者。以下同じ。)若しくは職員若しくは登録諮問委員会の委員」とあるのは「役員若しくは職員」と、同条第二項中「役員等及び職員並びに登録諮問委員会の委員」とあるのは「役員及び職員」と、第三十六条第一項中「、収支予算及び資金計画」とあるのは「及び収支予算」と読み替えるものとする。
第五十一条第一項中「指定登録機関、第三十二条第一項の規定により指定した者」を「登録実施機関」に改める。
第五十七条中「第二十七条第一項(第三十二条第四項又は」を「第二十五条第一項(」に改める。
第六十条中「法人」を「法人等」に、「代表者」を「代表者等」に、「第五十八条」を「第五十九条」に改め、同条に次の一項を加える。
2 団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第六十条を第六十一条とする。
第五十九条第二号中「添附書類」を「添付書類」に改め、同条中第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。
三 第二十七条の規定による許可を受けないで登録事務等の全部を廃止した者
四 第三十一条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
第五十九条を第六十条とし、第五十八条を第五十九条とし、第五十七条の次に次の一条を加える。
第五十八条 第三十条の規定による登録事務等の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録実施機関の役員等又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
本則に次の一条を加える。
第六十二条 第二十六条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十条の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
第二条 この法律による改正後のタクシー業務適正化特別措置法(以下「新法」という。)第十九条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請をすることができる。新法第二十三条第一項の規定による登録事務等規程の認可の申請についても、同様とする。
(施行前にされた登録の申請に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にされたこの法律による改正前のタクシー業務適正化特別措置法(以下「旧法」という。)第五条の規定による申請であって、この法律の施行の際、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
(登録の取消しに関する経過措置)
第四条 新法第九条第一項第三号の規定は、この法律の施行後に同号に規定する重大な事故を引き起こした登録運転者について適用する。
(指定登録機関に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に旧法第十九条第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、新法第十九条第一項の登録を受けているものとみなす。
(秘密保持義務に関する経過措置)
第六条 旧法第十九条第一項の登録事務等に従事する旧法第二十一条第一項の指定登録機関の役員又は職員(旧法第二十五条第三項の登録諮問委員会の委員を含む。)であった者に係る当該登録事務等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(審査請求に関する経過措置)
第七条 旧法の規定に基づき旧法第二十一条第一項の指定登録機関の行う旧法第十九条第一項の登録事務等に係る処分又は不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第八条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十一条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(登録免許税法の一部改正)
第十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一中第百二十五号の二を第百二十五号の三とし、第百二十五号の次に次のように加える。
百二十五の二 タクシーの運転者に係る登録実施機関の登録
 タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第十九条第一項(登録実施機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十三条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第四百二十条を次のように改める。
(タクシー業務適正化特別措置法の一部改正)
第四百二十条 タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第二号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された財団法人」を「一般財団法人」に改める。
内閣総理大臣 安倍晋三
財務大臣 尾身幸次
国土交通大臣 冬柴鉄三