衆議院及び参議院の比例代表選出議員選挙における街頭演説の実施場所を増やすことを目的とする改正案である。具体的には、衆議院比例代表選挙では、名簿届出政党等に対し、選挙区の議員定数に相当する数の標旗を交付し、これを掲げての街頭演説を可能とする。また、参議院比例代表選挙では、名簿登載者に交付する街頭演説用の標旗数を現行の3から6に増加する。これにより、マニフェストの頒布可能な場所も増加することとなる。施行は公布から5日後とし、衆議院は施行日以後の最初の総選挙から、参議院は施行日以後の最初の通常選挙から適用される。
参照した発言:
第166回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号