温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十二条」を「第十四条」に、「第十三条―第二十七条」を「第十五条―第三十一条」に、「第二十八条・第二十九条」を「第三十二条・第三十三条」に、「第三十条―第三十三条」を「第三十四条―第三十七条」に、「第三十四条―第三十九条」を「第三十八条―第四十三条」に改める。
第四条第一項第四号中「第七条第一項第三号」を「第九条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前条第一項の許可には、温泉の保護その他公益上必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
第三十九条第一号中「第十七条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同条第二号中「第二十条」を「第二十四条」に改め、同条を第四十三条とする。
第三十八条中「第三十四条」を「第三十八条」に改め、同条を第四十二条とする。
第三十七条第一号中「第六条第一項、第十四条第三項又は第十六条」を「第八条第一項、第十八条第四項又は第二十条」に改め、同条第二号中「第十四条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同条第三号中「第十四条第二項」を「第十八条第二項」に改め、同条第六号中「第二十四条第一項又は第三十一条第一項」を「第二十八条第一項又は第三十五条第一項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「第二十四条第一項又は第三十条」を「第二十八条第一項又は第三十四条」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「第二十三条」を「第二十七条」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 第十八条第三項の規定に違反して、温泉成分分析を受けず、又は掲示の内容を変更しなかつた者
第三十六条中「第十四条第四項」を「第十八条第五項」に改め、同条を第四十条とする。
第三十五条第一号中「第七条第二項若しくは第八条」を「第九条第二項若しくは第十条」に、「第九条第二項」を「第十一条第二項」に、「第十条第一項又は第二十七条第二項」を「第十二条第一項又は第三十一条第二項」に改め、同条第二号中「第十三条第一項」を「第十五条第一項」に改め、同条第三号及び第四号中「第十五条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同条を第三十九条とする。
第三十四条第一項中「第九条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第三十八条とする。
第三十三条中「前条第一項」を「この法律」に改め、第五章中同条を第三十七条とする。
第三十二条第一項中「第二十九条第一項(第二十七条第二項」を「第三十三条第一項(第三十一条第二項」に、「第三十条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同条を第三十六条とする。
第三十一条第三項中「第二十四条第二項」を「第二十八条第二項」に改め、同条を第三十五条とし、第三十条を第三十四条とする。
第二十九条第一項中「第七条第二項(第九条第二項」を「第九条第二項(第十一条第二項」に、「第十条第一項又は第二十七条第二項」を「第十二条第一項又は第三十一条第二項」に改め、同条第二項中「第七条(第九条第二項」を「第九条(第十一条第二項」に、「第十条第一項又は第二十七条」を「第十二条第一項又は第三十一条」に改め、第四章中同条を第三十三条とする。
第二十八条中「第九条第二項」を「第十一条第二項」に、「第七条」を「第九条」に、「第九条第一項又は第十条第一項」を「第十一条第一項又は第十二条第一項」に改め、同条を第三十二条とする。
第二十七条第一項中「第十三条第一項」を「第十五条第一項」に改め、同項に次の一号を加える。
四 第十五条第一項の許可を受けた者が同条第四項において準用する第四条第三項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
第二十七条第二項中「又は第三号」を「、第三号又は第四号」に改め、第三章中同条を第三十一条とし、第二十六条を第三十条とし、第二十三条から第二十五条までを四条ずつ繰り下げる。
第二十二条中「第十五条」を「第十九条」に改め、同条を第二十六条とする。
第二十一条第一号中「第十五条第一項」を「第十九条第一項」に、「第十六条、第十七条第一項」を「第二十条、第二十一条第一項」に、「第二十三条」を「第二十七条」に改め、同条第二号中「第十五条第三項各号」を「第十九条第三項各号」に改め、同条第三号中「第十五条第四項第一号」を「第十九条第四項第一号」に改め、同条第四号中「第十五条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同条を第二十五条とし、第二十条を第二十四条とし、第十九条を第二十三条とする。
第十八条中「第二十一条」を「第二十五条」に改め、同条を第二十二条とし、第十七条を第二十一条とし、第十六条を第二十条とする。
第十五条第四項第二号中「第二十一条(第三号を除く。)」を「第二十五条(第三号に係る部分を除く。)」に改め、同条を第十九条とする。
第十四条第一項中「温泉の成分、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意」を「次に掲げる事項」に改め、同項に次の各号を加える。
四 前三号に掲げるもののほか、入浴又は飲用上必要な情報として環境省令で定めるもの
第十四条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「しようと」を「し、又はその内容を変更しようと」に改め、「ところにより」の下に「、あらかじめ」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、政令で定める期間ごとに前項の温泉成分分析を受け、その結果についての通知を受けた日から起算して三十日以内に、当該結果に基づき、第一項の規定による掲示の内容を変更しなければならない。
第十三条第二項第二号中「第二十七条第一項第三号」を「第三十一条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)」に改め、同条第四項中「第四条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「をしないとき」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第三項中「温泉の保護その他公益上」とあるのは、「公衆衛生上」と読み替えるものとする。
第十三条を第十五条とし、同条の次に次の二条を加える。
(温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割)
第十六条 前条第一項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。
2 第四条第二項及び前条第二項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第二項中「次の各号のいずれかに該当する者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業の全部を承継する法人が次の各号のいずれかに該当する場合」と読み替えるものとする。
(温泉の利用の許可を受けた者の相続)
第十七条 第十五条第一項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。
2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第十五条第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3 第四条第二項及び第十五条第二項(第三号に係る部分を除く。)の規定は、第一項の承認について準用する。
4 第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る第十五条第一項の許可を受けた者の地位を承継する。
第十一条第一項中「第九条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第十三条とし、第十条を第十二条とする。
第九条第二項中「から前条までの規定は、」を「、第五条、第九条及び前条の規定は」に改め、「ついて」の下に「、第六条から第八条までの規定は同項の増掘又は動力の装置の許可を受けた者について」を加え、「、第六条第一項並びに第七条第一項第一号」を「、第六条、第七条第一項、第八条第一項並びに第九条第一項第一号」に改め、同条を第十一条とし、第八条を第十条とする。
第七条第一項に次の一号を加える。
四 第三条第一項の許可を受けた者が第四条第三項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
第七条第二項中「又は第三号」を「、第三号又は第四号」に、「公益上」を「温泉の保護その他公益上」に改め、同条を第九条とする。
第六条を第八条とし、第五条の次に次の二条を加える。
(土地の掘削の許可を受けた者である法人の合併及び分割)
第六条 第三条第一項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該許可に係る掘削の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。
2 第四条第一項(第三号から第五号までに係る部分に限る。)及び第二項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中「申請者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該許可に係る掘削の事業の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。
(土地の掘削の許可を受けた者の相続)
第七条 第三条第一項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る掘削の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る掘削の事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。
2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第三条第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3 第四条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、第一項の承認について準用する。
4 第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る第三条第一項の許可を受けた者の地位を承継する。