第八条第一項の表 |
四、〇〇六、一〇〇円 |
その額に一〇分の七を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
五、七二三、〇〇〇円 |
五、七二三、〇〇〇円に第八条の三第一項の改定率(以下この条及び次条において「改定率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
四、七六九、〇〇〇円 |
四、七六九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
三、九二七、〇〇〇円 |
三、九二七、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
三、一〇八、〇〇〇円 |
三、一〇八、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
二、五一四、〇〇〇円 |
二、五一四、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
二、〇三三、〇〇〇円 |
二、〇三三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
一、八五三、〇〇〇円 |
一、八五三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
一、六八六、〇〇〇円 |
一、六八六、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
一、三五二、〇〇〇円 |
一、三五二、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
一、〇八九、〇〇〇円 |
一、〇八九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
九六一、〇〇〇円 |
九六一、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
第八条第二項(前条第二項及び次条第五項において準用する場合を含む。) |
十九万三千二百円 |
十九万三千二百円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
七万二千円 |
七万二千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額(以下この項において「二人までのときの額」という。) |
|
十三万二千円 |
十三万二千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額(以下この項において「配偶者がないときの額」という。) |
|
十四万四千円 |
二人までのときの額に二を乗じて得た額 |
|
二十万四千円 |
配偶者がないときの額に二人までのときの額を加えた額 |
|
三万六千円 |
三万六千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
同項 |
前項 |
|
第八条第三項(前条第二項及び次条第五項において準用する場合を含む。) |
十九万三千二百円 |
十九万三千二百円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
第八条第六項(前条第二項及び次条第五項において準用する場合を含む。) |
二十七万円 |
二十七万円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
二十一万円 |
二十一万円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
第八条第七項 |
表のとおり |
表に定める額にそれぞれ改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
前条第一項の表 |
三、〇五四、一〇〇円 |
その額に一〇分の七を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
四、三六三、〇〇〇円 |
四、三六三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
三、六三九、〇〇〇円 |
三、六三九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
三、〇〇七、五〇〇円 |
三、〇〇七、五〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
二、三八三、九〇〇円 |
二、三八三、九〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
一、九三八、七〇〇円 |
一、九三八、七〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
一、五七一、一〇〇円 |
一、五七一、一〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
一、四二八、二〇〇円 |
一、四二八、二〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
一、二九九、八〇〇円 |
一、二九九、八〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
一、〇四五、一〇〇円 |
一、〇四五、一〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
八四四、六〇〇円 |
八四四、六〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
七四三、〇〇〇円 |
七四三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
前条第三項 |
表のとおり |
表に定める額にそれぞれ改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
第二十六条第一項各号列記以外の部分 |
七万二千円 |
七万二千円に第八条の三第一項の改定率(その率が一を下回るときは、一とする。以下この項及び次条第三項の表において「改定率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
第二十六条第一項第一号 |
百九十六万六千八百円 |
百八十一万四千円に改定率を乗じて得た額に第二十七条の二第一項の厚生年金加算額等(その額が十五万二千八百円を下回るときは、十五万二千八百円とする。)を加えた額を基準として政令で定める額 |
第二十六条第一項第二号 |
百九十六万六千八百円 |
前号に定める額 |
七万二千円 |
七万二千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
前条第一項 |
前条第一項 |
次条第一項の規定により読み替えられた前条第一項 |
「百九十六万六千八百円 |
同項第一号中「百八十一万四千円 |
|
百五十七万三千五百円 |
百四十二万七百円 |
|
前条第三項の表 |
五五七、六〇〇円 |
四〇四、八〇〇円に改定率を乗じて得た額に次条第一項の厚生年金加算額等(その額が一五二、八〇〇円を下回るときは、一五二、八〇〇円とする。以下この表において「加算額」という。)を加えた額を基準として政令で定める額 |
四五六、四〇〇円 |
三〇三、六〇〇円に改定率を乗じて得た額に加算額を加えた額を基準として政令で定める額 |
|
三三五、〇〇〇円 |
一八二、二〇〇円に改定率を乗じて得た額に加算額を加えた額を基準として政令で定める額 |
第八条第一項の表 |
四、〇〇六、一〇〇円 |
その額に一〇分の七を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
五、七二三、〇〇〇円 |
五、七二三、〇〇〇円に第八条の三第一項の改定率(以下この条及び次条において「改定率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
四、七六九、〇〇〇円 |
四、七六九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
三、九二七、〇〇〇円 |
三、九二七、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
三、一〇八、〇〇〇円 |
三、一〇八、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
二、五一四、〇〇〇円 |
二、五一四、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
二、〇三三、〇〇〇円 |
二、〇三三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
一、八五三、〇〇〇円 |
一、八五三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
一、六八六、〇〇〇円 |
一、六八六、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
一、三五二、〇〇〇円 |
一、三五二、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
一、〇八九、〇〇〇円 |
一、〇八九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
九六一、〇〇〇円 |
九六一、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
第八条第二項(前条第二項及び次条第五項において準用する場合を含む。) |
十九万三千二百円 |
十九万三千二百円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
七万二千円 |
七万二千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額(以下この項において「二人までのときの額」という。) |
|
十三万二千円 |
十三万二千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額(以下この項において「配偶者がないときの額」という。) |
|
十四万四千円 |
二人までのときの額に二を乗じて得た額 |
|
二十万四千円 |
配偶者がないときの額に二人までのときの額を加えた額 |
|
三万六千円 |
三万六千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
同項 |
前項 |
|
第八条第三項(前条第二項及び次条第五項において準用する場合を含む。) |
十九万三千二百円 |
十九万三千二百円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
第八条第六項(前条第二項及び次条第五項において準用する場合を含む。) |
二十七万円 |
二十七万円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
二十一万円 |
二十一万円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
第八条第七項 |
表のとおり |
表に定める額にそれぞれ改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
前条第一項の表 |
三、〇五四、一〇〇円 |
その額に一〇分の七を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
四、三六三、〇〇〇円 |
四、三六三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
三、六三九、〇〇〇円 |
三、六三九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
三、〇〇七、五〇〇円 |
三、〇〇七、五〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
二、三八三、九〇〇円 |
二、三八三、九〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
一、九三八、七〇〇円 |
一、九三八、七〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
一、五七一、一〇〇円 |
一、五七一、一〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
一、四二八、二〇〇円 |
一、四二八、二〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
一、二九九、八〇〇円 |
一、二九九、八〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
一、〇四五、一〇〇円 |
一、〇四五、一〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
八四四、六〇〇円 |
八四四、六〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
七四三、〇〇〇円 |
七四三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
前条第三項 |
表のとおり |
表に定める額にそれぞれ改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
第二十六条第一項各号列記以外の部分 |
七万二千円 |
七万二千円に第八条の三第一項の改定率(その率が一を下回るときは、一とする。以下この項及び次条第三項の表において「改定率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
第二十六条第一項第一号 |
百九十六万六千八百円 |
百八十一万四千円に改定率を乗じて得た額に第二十七条の二第一項の厚生年金加算額等(その額が十五万二千八百円を下回るときは、十五万二千八百円とする。)を加えた額を基準として政令で定める額 |
第二十六条第一項第二号 |
百九十六万六千八百円 |
前号に定める額 |
七万二千円 |
七万二千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
前条第一項 |
前条第一項 |
次条第一項の規定により読み替えられた前条第一項 |
「百九十六万六千八百円 |
同項第一号中「百八十一万四千円 |
|
百五十七万三千五百円 |
百四十二万七百円 |
|
前条第三項の表 |
五五七、六〇〇円 |
四〇四、八〇〇円に改定率を乗じて得た額に次条第一項の厚生年金加算額等(その額が一五二、八〇〇円を下回るときは、一五二、八〇〇円とする。以下この表において「加算額」という。)を加えた額を基準として政令で定める額 |
四五六、四〇〇円 |
三〇三、六〇〇円に改定率を乗じて得た額に加算額を加えた額を基準として政令で定める額 |
|
三三五、〇〇〇円 |
一八二、二〇〇円に改定率を乗じて得た額に加算額を加えた額を基準として政令で定める額 |