地方選挙では選挙運動のために頒布できる文書図画は通常はがきのみが認められているが、地方公共団体の長の選挙において、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、国政選挙と同様に選挙運動用のビラの頒布を認めようとするものである。ビラの頒布枚数は、都道府県知事選挙では10万枚から30万枚、政令指定都市の市長選挙では7万枚、その他の市の市長選挙では1万6千枚、町村長選挙では5千枚とする。また、都道府県知事及び市長の選挙においては、条例で定めるところによりビラの作成費用を無料とすることができる。本法律は平成19年3月22日から施行し、施行日以後告示される地方公共団体の長の選挙から適用する。
参照した発言:
第166回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号