北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十二号
公布年月日: 平成18年12月22日
法令の形式: 法律
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年十二月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第百二十二号
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第三号中「有していた者」の下に「並びにその者の子であつて、同日以前六月未満の期間内に北方地域において出生し、かつ、引き続き同日まで北方地域にいたもの及び同日後北方地域において出生したもの」を加え、同項に次の一号を加える。
六 第三号又は第四号に掲げる者が死亡した場合におけるその死亡した者の死亡の当時における子及び孫のうち主務省令で定めるもの(その者が主として当該子又は孫の収入によつて生計を維持していた場合に限るものとし、その者の子及び孫のうちに第一号から第四号までに掲げる者に該当する者がある場合を除く。)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正前の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「旧法」という。)第二条第二項第五号の指定をした者であって、当該指定を受けた者がこの法律による改正後の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項第三号に掲げる者に該当することとなるものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、当該指定については、同項第五号の指定をした者に該当しないものとみなす。
2 旧法第二条第二項第三号又は第四号に掲げる者に該当していた者が平成八年九月三十日以前に死亡した場合及び新法第二条第二項第三号に掲げる者に該当する者(旧法第二条第二項第三号又は第四号に掲げる者に該当していた者を除く。)が施行日前に死亡した場合における当該死亡した者の死亡の当時における子及び孫については、新法第二条第二項第六号の規定は、適用しない。
3 前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 安倍晋三
財務大臣 尾身幸次
農林水産大臣 松岡利勝