北方地域の漁業権者及び居住者は、第二次世界大戦後、我が国固有の領土である北方四島から強制移住を余儀なくされ、漁業も営めない状況に置かれた。これを受け、昭和36年に特別措置法を制定し、北方領土問題対策協会による低利融資制度を設けた。平成8年には子や孫への生前承継制度も導入したが、終戦日までの6ヶ月以上の居住要件を満たさない出生者は融資対象外となっていた。本改正案では、終戦日以前6ヶ月未満の期間内に北方地域で出生した者等を新たに元居住者として認定するとともに、生前承継がないまま死亡した場合の死後承継制度を創設し、主たる生計維持者である子または孫一人への承継を可能とするものである。
参照した発言:
第165回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号