(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年九月三十日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(独立行政法人平和祈念事業特別基金の解散等)
第二条 独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、一般会計に帰属する。
2 基金の解散の日の前日を含む事業年度は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十六条第一項の規定にかかわらず、その解散の日の前日に終わるものとし、当該事業年度に係る決算並びに独立行政法人通則法第三十八条に規定する財務諸表及び事業報告書の作成等については、総務大臣が従前の例により行うものとする。
3 基金の解散の日の前日を含む事業年度における業務の実績については、総務大臣が独立行政法人通則法第三十二条第一項の評価を受けるものとする。
4 第一項の規定により基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(総務省設置法の一部改正)
第五条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。