公職選挙法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第52号
公布年月日: 平成18年6月7日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

参議院選挙区選出議員の定数配分において、選挙区間の議員一人当たり人口較差が最大1対5.18となっており、また平成16年の最高裁判決で次回選挙での較差是正がなされない場合は違憲判断の可能性が指摘された。これを受け、参議院では定数較差是正に向けた検討を重ね、与党は二院制の趣旨や参議院の機能を踏まえ、現行選挙制度の基本的枠組みを維持しつつ、平成19年の通常選挙に向けた当面の是正策として本法案を提出した。具体的には、東京都選挙区を8人から10人、千葉県選挙区を4人から6人に増員し、栃木県・群馬県選挙区をそれぞれ4人から2人に減員することで、較差を1対4.84に縮小することを目的とする。

参照した発言:
第164回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号

審議経過

第164回国会

参議院
(平成18年5月19日)
衆議院
(平成18年6月1日)
公職選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年六月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第五十二号
公職選挙法の一部を改正する法律
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
別表第三中
栃木県 四人
群馬県 四人
栃木県 二人
群馬県 二人
に、
千葉県 四人
東京都 八人
千葉県 六人
東京都 十人
に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
総務大臣 竹中平蔵
内閣総理大臣 小泉純一郎