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公職選挙法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十二号
公布年月日: 平成18年6月7日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
公職選挙法
衆議院_制定法律
日本法令索引
公職選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年六月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第五十二号
公職選挙法の一部を改正する法律
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
別表第三中
「
栃木県 四人
群馬県 四人
」
を
「
栃木県 二人
群馬県 二人
」
に、
「
千葉県 四人
東京都 八人
」
を
「
千葉県 六人
東京都 十人
」
に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2
この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
総務大臣 竹中平蔵
内閣総理大臣 小泉純一郎
本文
詳細・沿革