電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十四号
公布年月日: 平成18年5月26日
法令の形式: 法律
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年五月二十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第四十四号
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を改正する法律
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「署名検証者」を「署名検証者等」に、「第十九条」を「第十九条の三」に改める。
第二条第二項中「又は第十七条第四項」を「、第十七条第四項」に改め、「署名検証者」の下に「又は同条第六項に規定する団体署名検証者」を加える。
「第二節 署名検証者に対する失効情報等の提供」を「第二節 署名検証者等に対する失効情報等の提供」に改める。
第十七条第一項を次のように改める。
次に掲げる者は、利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、都道府県知事に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る失効情報ファイルの提供を求めようとする場合(第四号及び第五号に掲げる者にあっては電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務を行う場合に、第六号に掲げる団体にあっては行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第二条第二号に規定する行政機関等(以下「行政機関等」という。)及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)には、あらかじめ、当該都道府県知事に対し、総務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
一 行政機関等
二 裁判所
三 行政機関等に対する申請、届出その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、又はその照会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、又は承認した者
四 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者
五 電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして総務大臣が認定する者
六 行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する団体で政令で定めるもの
第十七条第二項中「前項」を「前項第五号」に改め、同条第三項第一号中「第一項」を「第一項第五号」に改め、同項第二号中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に改め、同項第六号中「第二十八条」を「第二十八条第一項」に改め、同条に次の二項を加える。
5 次に掲げる団体又は機関は、当該団体又は機関に所属する者で政令で定めるものに対して第十九条の二第一項の規定による回答をするため、都道府県知事に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る失効情報ファイルの提供を求めようとする場合(第一号に掲げる団体にあっては当該団体に所属する者が法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、第二号に掲げる団体又は機関にあっては当該団体又は機関に所属する者が行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)には、あらかじめ、当該都道府県知事に対し、総務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨及び第十九条の二第一項の規定による回答を受ける者(以下「署名確認者」という。)の範囲の届出をしなければならない。
一 法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う者が所属する団体で政令で定めるもの
二 行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関で政令で定めるもの
6 第四項の規定は、前項の届出を受けた都道府県知事及び当該届出をした者(以下「団体署名検証者」という。)について準用する。
第十八条の見出し中「署名検証者」を「署名検証者等」に改め、同条第一項中「次条第一項」の下に「又は第十九条の二第一項」を、「署名検証者」の下に「又は団体署名検証者(以下「署名検証者等」という。)」を加え、同条第二項中「署名検証者」を「署名検証者等」に改め、同条第三項中「署名検証者に」を「署名検証者等に」に改め、同項第一号中「署名検証者」を「署名検証者等」に改め、「次条」の下に「、第十九条の二第一項若しくは第三項」を加え、「第二十六条」を「第二十六条第一項若しくは第二項」に改め、同項第二号から第四号までの規定中「署名検証者」を「署名検証者等」に改め、同項第五号中「署名検証者」を「署名検証者等」に、「第二十八条」を「第二十八条第一項」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、団体署名検証者に対する第一項及び第二項の規定による保存期間に係る失効情報及び保存期間に係る失効情報ファイルの提供を停止することができる。
一 署名確認者が第十九条の三、第二十五条第三項又は第二十六条第三項の規定に違反したとき。
二 署名確認者から第二十五条第三項に規定する受領した回答の電子計算機処理等の委託を受けた者が同条第四項において準用する同条第三項の規定に違反したとき。
三 署名確認者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第二十七条第三項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
四 署名確認者から第二十五条第三項に規定する受領した回答の電子計算機処理等の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第二十七条第三項において準用する同条第二項の規定に違反したとき。
五 署名確認者の委託を受けて行う第二十五条第三項に規定する受領した回答の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者が第二十八条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
第二章第二節中第十九条の次に次の二条を加える。
(団体署名検証者の義務)
第十九条の二 団体署名検証者は、次条第一項の規定による確認をしようとする署名確認者の求めがあったときは、第十八条第一項及び第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る失効情報及び保存期間に係る失効情報ファイルを基に当該求めに係る電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないことを確認し、政令で定めるところにより、速やかに、当該確認の結果について回答しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、団体署名検証者は、第十八条第四項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、前項の規定による回答をしないことができる。
3 団体署名検証者は、署名確認者から利用者に係る利用者署名符号を用いて電子署名が行われた情報及び電子証明書の通知を受領したときは、当該電子証明書を、当該電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該電子証明書に記録された利用者署名検証符号に対応する利用者署名符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
(署名確認者の義務)
第十九条の三 署名確認者は、利用者から当該利用者に係る利用者署名符号を用いて電子署名が行われた情報及び電子証明書の通知を受領したとき(第十七条第五項第一号に掲げる団体に所属する署名確認者にあっては法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、同項第二号に掲げる団体又は機関に所属する署名確認者にあっては行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)は、当該電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該電子証明書に記録された利用者署名検証符号に対応する利用者署名符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。
2 署名確認者は、利用者から通知された電子証明書を、当該電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該電子証明書に記録された利用者署名検証符号に対応する利用者署名符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
第二十五条の見出しを「(署名検証者等による受領した失効情報等の安全確保等)」に改め、同条中「署名検証者」を「署名検証者等」に改め、同条に次の二項を加える。
3 第十九条の二第一項の規定による回答を受けた署名確認者が同項の規定により受けた回答(以下「受領した回答」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該署名確認者は、受領した回答の漏えいの防止その他の当該受領した回答の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 前項の規定は、署名確認者から受領した回答の電子計算機処理等の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
第二十六条の見出しを「(署名検証者等の受領した失効情報等の利用及び提供の制限等)」に改め、同条に次の二項を加える。
2 団体署名検証者は、第十九条の二第一項の規定により電子証明書が効力を失っていないことの確認をし、当該確認の結果についての回答をするため必要な範囲内で、受領した失効情報等を利用するものとし、受領した失効情報等の全部又は一部を当該確認及び回答以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
3 署名確認者は、第十九条の三第一項の規定により電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、受領した回答を利用するものとし、受領した回答の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
第二十七条の見出しを「(署名検証者等の職員等の秘密保持義務等)」に改め、同条中「署名検証者」を「署名検証者等」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定は、署名確認者について準用する。この場合において、前二項中「受領した失効情報等」とあるのは、「受領した回答」と読み替えるものとする。
第二十八条の見出し中「義務」を「義務等」に改め、同条中「署名検証者」を「署名検証者等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、署名確認者について準用する。この場合において、同項中「受領した失効情報等」とあるのは、「受領した回答」と読み替えるものとする。
第三十四条第一項第九号中「第十八条第三項」の下に「及び第四項」を加え、同項第十号中「第十八条第四項」を「第十八条第五項」に改め、同項に次の一号を加える。
十一 前各号に掲げる事務に附帯する事務
第三十四条第三項中「認証事務を行わない」を「認証事務及び第二十九条から第三十一条までに規定する事務を行わない」に改める。
第五十一条の見出し中「認証事務」を「認証事務等」に改め、同条第一項及び第二項中「認証事務」を「認証事務等」に改める。
第五十二条の見出し中「認証事務」を「認証事務等」に改め、同条中「認証事務を行う」を「認証事務等を行う」に、「認証事務の」を「認証事務等の」に改める。
第五十六条第一項中「第十七条第一項」を「第十七条第一項第五号」に改め、同条第二項中「行政機関等」の下に「及び裁判所」を、「同じ。)」の下に「及び団体署名検証者」を加える。
第六十二条中「第二十七条」を「第二十七条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」に改める。
第六十五条第一項中「第十七条第一項」を「第十七条第一項第五号」に改め、同条第二項中「署名検証者」の下に「又は団体署名検証者」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前に電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第三十四条第三項に規定する委任都道府県知事に対してされた同法第二十九条第一項の規定による開示の請求に係る同条第二項に規定する開示及び同法第三十一条第一項に規定する訂正等については、なお従前の例による。
総務大臣 竹中平蔵
内閣総理大臣 小泉純一郎