地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十六号
公布年月日: 平成18年3月31日
法令の形式: 法律
地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第十六号
地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「地震防災緊急事業五箇年計画」を「地震防災対策の実施に関する目標の設定並びに地震防災緊急事業五箇年計画」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(地震防災対策の実施に関する目標の設定)
第一条の二 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第一項に規定する都道府県防災会議及び同法第十七条第一項に規定する都道府県防災会議の協議会(地震災害(地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。以下同じ。)の軽減を図るため設置されているものに限る。)は、同法第四十条に規定する都道府県地域防災計画及び同法第四十三条に規定する都道府県相互間地域防災計画(第三条第二項において「都道府県地域防災計画等」という。)において、想定される地震災害を明らかにして、当該地震災害の軽減を図るための地震防災対策の実施に関する目標(第三条第二項において「実施目標」という。)を定めるよう努めるものとする。
第二条第一項中「地震により著しい被害」を「著しい地震災害」に改め、「(昭和三十六年法律第二百二十三号)」を削る。
第三条第一項第十四号中「地震災害時」を「地震災害が発生した時(以下「地震災害時」という。)」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 地震防災緊急事業五箇年計画は、都道府県地域防災計画等に実施目標が定められているときは、当該実施目標に即したものでなければならない。
第十三条の次に次の一条を加える。
(想定される地震災害等の周知)
第十四条 都道府県は、当該都道府県において想定される地震災害の軽減を図るため、当該地域における地震動の大きさ、津波により浸水する範囲及びその水深並びに地震災害の程度に関する事項について、これらを記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講ずることにより、住民に周知させるように努めなければならない。
2 市町村は、当該市町村において想定される地震災害の軽減を図るため、当該地域における地震動の大きさ、津波により浸水する範囲及びその水深並びに地震災害の程度に関する事項並びに地震災害に関する情報、予報及び警報の伝達方法、避難場所その他の地震が発生した時の円滑な避難を確保するために必要な事項について、これらを記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講ずることにより、住民に周知させるように努めなければならない。
附則第二項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「平成十八年度」を「平成二十三年度」に改める。
別表第一中「木造以外の校舎」を「校舎又は屋内運動場で、木造以外のもの」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の地震防災対策特別措置法別表第一(公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の木造以外の屋内運動場の補強に係る部分に限る。)の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 竹中平蔵
財務大臣 谷垣禎一
文部科学大臣 小坂憲次
厚生労働大臣 川崎二郎
農林水産大臣 中川昭一