保護観察付き執行猶予者による少女監禁事件の発生を受け、現行の保護観察制度の検証を行った結果、制度上の課題が明らかになった。具体的には、転居や旅行が届出制で、一カ月未満の旅行は届出不要であるため所在把握が不十分であること、また一般的な遵守事項しか定められていないため個々の対象者に適した処遇が困難であることが判明した。そこで、七日以上の旅行や住居移転について保護観察所長の事前許可制を導入するとともに、保護観察所長が裁判所の意見を聴取した上で個別の遵守事項を定める制度を新設することで、保護観察制度の実効性を高め、再犯防止と改善更生の促進を図るものである。
参照した発言:
第164回国会 衆議院 法務委員会 第5号