犯罪者予防更生法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 平成18年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の受刑者数急増に伴い、地方更生保護委員会が取り扱う仮釈放審理事件が増加し、その内容も複雑化・困難化している。また、仮出獄者による重大再犯事件を受けて、より適正な仮出獄審理の実施が求められている。これらの状況に対応するため、全国8カ所に設置されている地方更生保護委員会の委員数の上限を12人から14人に引き上げ、仮釈放審理体制の充実を図ることを目的とする。

参照した発言:
第164回国会 衆議院 法務委員会 第4号

審議経過

第164回国会

衆議院
(平成18年3月10日)
(平成18年3月14日)
(平成18年3月16日)
参議院
(平成18年3月28日)
(平成18年3月30日)
(平成18年3月31日)
犯罪者予防更生法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第十四号
犯罪者予防更生法の一部を改正する法律
犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「十二人」を「十四人」に改める。
附 則
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
法務大臣 杉浦正健
内閣総理大臣 小泉純一郎