裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十六号
公布年月日: 平成17年11月7日
法令の形式: 法律
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年十一月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百十六号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
第一条 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「百三十一万八千円」を「百三十一万四千円」に、「百六万九千円」を「百六万五千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
二、二二〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、六二一、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、五五二、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、四三八、〇〇〇円
一号
一、二九七、〇〇〇円
二号
一、一四二、〇〇〇円
三号
一、〇六五、〇〇〇円
判事
四号
九〇三、〇〇〇円
五号
七八〇、〇〇〇円
六号
七〇一、〇〇〇円
七号
六三四、〇〇〇円
八号
五七一、〇〇〇円
一号
四五八、三〇〇円
二号
四二一、三〇〇円
三号
三九二、一〇〇円
四号
三六六、八〇〇円
五号
三四一、一〇〇円
判事補
六号
三二三、二〇〇円
七号
三〇二、五〇〇円
八号
二九一、二〇〇円
九号
二六四、九〇〇円
十号
二五五、五〇〇円
十一号
二四〇、三〇〇円
十二号
二三一、三〇〇円
一号
九〇三、〇〇〇円
二号
七八〇、〇〇〇円
三号
七〇一、〇〇〇円
四号
六三四、〇〇〇円
五号
四七七、四〇〇円
六号
四五八、三〇〇円
七号
四二一、三〇〇円
八号
三九二、一〇〇円
簡易裁判所判事
九号
三六六、八〇〇円
十号
三四一、一〇〇円
十一号
三二三、二〇〇円
十二号
三〇二、五〇〇円
十三号
二九一、二〇〇円
十四号
二六四、九〇〇円
十五号
二五五、五〇〇円
十六号
二四〇、三〇〇円
十七号
二三一、三〇〇円
第二条 裁判官の報酬等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十五条中「判事及び」を削り、「判事にあつては百三十一万四千円、簡易裁判所判事にあつては百六万五千円」を「九十九万四千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
二、〇七一、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、五一二、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、四四八、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、三四一、〇〇〇円
一号
一、二一一、〇〇〇円
二号
一、〇六六、〇〇〇円
三号
九九四、〇〇〇円
判事
四号
八四三、〇〇〇円
五号
七二八、〇〇〇円
六号
六五四、〇〇〇円
七号
五九二、〇〇〇円
八号
五三三、〇〇〇円
一号
四三〇、六〇〇円
二号
三九五、九〇〇円
三号
三七〇、五〇〇円
四号
三四六、六〇〇円
五号
三二三、一〇〇円
判事補
六号
三〇七、一〇〇円
七号
二八八、七〇〇円
八号
二七八、〇〇〇円
九号
二五四、二〇〇円
十号
二四五、二〇〇円
十一号
二三三、一〇〇円
十二号
二二五、三〇〇円
一号
八四三、〇〇〇円
二号
七二八、〇〇〇円
三号
六五四、〇〇〇円
四号
五九二、〇〇〇円
五号
四四八、六〇〇円
六号
四三〇、六〇〇円
七号
三九五、九〇〇円
八号
三七〇、五〇〇円
簡易裁判所判事
九号
三四六、六〇〇円
十号
三二三、一〇〇円
十一号
三〇七、一〇〇円
十二号
二八八、七〇〇円
十三号
二七八、〇〇〇円
十四号
二五四、二〇〇円
十五号
二四五、二〇〇円
十六号
二三三、一〇〇円
十七号
二二五、三〇〇円
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日から引き続き判事である者で、同日において第二条の規定による改正前の裁判官の報酬等に関する法律第十五条の規定により報酬を受けていたものの一部施行日以後における報酬月額は、当分の間、百三十一万四千円とする。
2 一部施行日の前日から引き続き裁判官である者で、その受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額に達しないこととなるものには、その受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額に達するまでの間(最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官にあっては、平成二十二年三月三十一日までの間)、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。
3 一部施行日以降に新たに裁判官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による報酬を支給される裁判官との権衡上必要があると認められるときは、当該裁判官には、最高裁判所の定めるところにより、同項の規定に準じて、報酬を支給する。
(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正)
第三条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第四項中「九号の」を「八号の」に改める。
法務大臣 杉浦正健
内閣総理大臣 小泉純一郎