国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第111号
公布年月日: 平成17年11月7日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

政府職員に準じて、国会職員の昇給時期が年1回となることに伴い、必要な整理を行うことを目的としている。

参照した発言:
第163回国会 衆議院 議院運営委員会 第10号

審議経過

第163回国会

衆議院
(平成17年10月25日)
(平成17年10月25日)
参議院
(平成17年10月28日)
(平成17年10月28日)
国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年十一月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百十一号
国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律
国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第八条中「給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮する」を「号給を調整する」に改める。
附 則
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
総務大臣 竹中平蔵
内閣総理大臣 小泉純一郎