国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十一号
公布年月日: 平成17年11月7日
法令の形式: 法律
国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年十一月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百十一号
国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律
国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第八条中「給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮する」を「号給を調整する」に改める。
附 則
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
総務大臣 竹中平蔵
内閣総理大臣 小泉純一郎